![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Please Select Your Language |
|
最終更新:令和2年10月7日10時00分
本ページでは、国をはじめとした各団体の、新型コロナウイルス感染症に係る主な事業者支援策を紹介しています。
各支援策の詳細及び最新な情報は、各団体のホームページなどを随時ご確認ください。
創業1年未満の方でも利用可能です。認定要件緩和の様式をご確認ください。
国や県、金融機関等の支援制度の内容や、どこに相談すればよいかといった相談に対応しています。
相談窓口:総合政策課政策調整室(電話:0178-62-2111(内線238))
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ(経済産業省パンフレット)
情報は随時更新されているため、定期的な確認をお願いします。
特に大きな受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
前年総売上-(前年同月比50%以上減少月の売上×12)
上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
八戸・十和田の申請サポート会場は閉鎖となりました。
申請のサポートが必要な方は、五戸町商工会(TEL 0178-62-3151)までご連絡ください。
申請期限が10月末まで延長となりました。
「新しい生活様式」の実践による感染拡大の防止と事業の維持発展に向けた県内事業者の取組を支援するため、「青森県新しい生活様式対応推進応援金」として1事業者あたり10万円を支給しています。
詳しくは「青森県新しい生活様式対応推進応援金」について(青森県)をご覧ください。
窓口:青森県新しい生活様式対応推進応援金 電話相談窓口(電話:0120-945-769)
6月12日で申請受付は終了しました。
緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大され、休業要請等を伴う緊急事態措置が発せられたことから、これに協力する中小事業者に対し、青森県独自の協力金が支給されます。
令和2年4月29日から5月6日まで
法人:30万円
個人事業主:20万円
以下の要件を満たす場合、「食事提供施設」・「ホテル又は旅館」も青森県独自の対象施設として、協力金の支給対象となります。
「休業」又は「夜8時から翌朝5時の間の営業を自粛するとともに夜7時以降の酒類の提供を自粛」し、「三つの密」を避ける取組に協力いただける場合
(宅配・テイクアウトサービスを除く)
「宿泊部門の休業」により、往来抑制・外出自粛の取組に協力いただける場合
詳しくは「青森県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について(青森県)をご覧ください。
窓口:青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金 電話相談窓口(電話:0120-917-886)
8月31日で申請受付は終了しました。
五戸町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う外出自粛により、特に大きな影響を受けている飲食店等に対する支援策として、一律15万円を支給します。
詳しくは五戸町新型コロナウイルス感染症対策支援金について(五戸町)をご覧ください。
詳しくはをご覧ください。
窓口:五戸町総合政策課 政策調整室(電話:0178-62-2111 内線237)
事業者の方は、本制度の前にまずは雇用調整助成金の活用をご検討ください。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業した中小企業の労働者で、休業中に賃金を受けることができなかった方が、直接申請できる給付金です。
令和2年4月1日から12月31日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
休業前の1日あたり平均賃金×80%×休業日数
申請手続等詳細は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)をご覧ください。
令和2年2月以降の1か月以上の任意期間に、事業等の収入が前年同期比で概ね20%以上減少している事業者は、申請することによって無担保及び延滞税なしで1年間、原則すべての税の納付を猶予することができるようになります。
また、個別事情に応じて、国税や地方税の1年間の納税猶予が認められることがあるため、税務署や県、町にご相談ください。
詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合、資本金10億円以下の法人まで、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。
災害のあった日から同年以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度、または災害のあった日から同日以後6月を経過するまでの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人の場合は前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けられる制度。
詳しくは新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省)をご覧ください。
事業者の保有する設備や建物等の「2021年」の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2とするものです。
事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
2020年2月から10月までの任意の連続した3か月間の収入の対前年同期比減少率が、
30%以上50%未満:1/2
50%以上:全額
申請書類等はこちらへ(税務課案内ページ)
詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁)をご覧ください。
労働者の一時的な休業等を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。
4月1日から9月30日までの休業は、新型コロナウイルス感染症の対応として、以下のような特例措置があります。
詳しくは雇用調整助成金(厚生労働省)をご覧ください。
窓口:ハローワーク八戸(電話:0178-22-8609)
以下の子どもの世話が必要になった労働者に対し、年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主に助成金を支払うものです。
支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10(日額上限8,330円、4月1日以降休暇分は15,000円)
詳しくは小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(厚生労働省)をご覧ください。
窓口:学校等休業助成金・支援金相談コールセンター(電話:0120-60-3999)
青森県独自の融資制度で、事業開始後1年未満の方も利用可能です。
金利は0.9%固定で、さらに一定の要件に該当する場合、信用保証料ゼロ・3年間無利子となる融資制度です。
利用にあたってはセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、危機関連保証いずれかの保証制度を受ける必要があります。
詳しくは経営安定化サポート資金のご案内(青森県)をご覧ください。
窓口:各金融機関
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「売上高5%以上減少」等の数値要件に関わらず今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました。
詳しくは新型コロナウイルスに関する相談窓口ホームページ(日本政策金融公庫)をご覧ください。
窓口:日本政策金融公庫八戸支店(電話:0178-22-6274)
最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少した事業者などが利用可能な、無担保の融資制度です。
融資後3年目まで0.9%金利引き下げがあり、さらに一定の要件に該当する場合、当初3年間が実質無利子となります。
詳しくは新型コロナウイルスに関する相談窓口ホームページ(日本政策金融公庫)をご覧ください。
窓口:日本政策金融公庫八戸支店(電話:0178-22-6274)
最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少した事業者などが利用可能な、無担保の融資制度です。
融資後3年目まで0.9%金利引き下げがあり、さらに一定の要件に該当する場合、当初3年間が実質無利子となります。
詳しくは新型コロナウイルスに関する相談窓口ホームページ(日本政策金融公庫)をご覧ください。
窓口:日本政策金融公庫八戸支店(電話:0178-22-6274)
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会の経営指導を受けている小規模事業者が利用可能な、無担保・無保証人の融資制度です。
最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少した小規模事業者などに対し、融資後3年目まで0.9%金利引き下げがあり、さらに一定の要件に該当する場合、当初3年間が実質無利子となります。
詳しくは新型コロナウイルスに関する相談窓口ホームページ(日本政策金融公庫)をご覧ください。
窓口:五戸町商工会(電話:0178-62-3151)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援する制度として、以下の保証があります。
売上高等が20%以上減少している中小企業者が対象。
売上高等が5%以上減少していて、指定業種に属する中小企業者が対象。
指定業種は、セーフティネット保証制度(中小企業庁)からご確認ください。
売上高等が15%以上減少している中小企業者が対象。
※創業から1年未満の方もこれらの制度を利用することができます。(認定緩和の様式をご用意してありますのでご確認ください。)
セーフティネット保証4・5号、危機関連保証の利用にあたっては、町の認定を受ける必要があります。
対象となる中小企業者は、五戸町総合政策課に以下の書類を提出してください。
認定後、希望の金融機関に認定書を持参し、経営安定化サポート資金などの保証付き融資をお申し込みください。
①認定申請書(利用を希望する制度に対応した様式を1部ご用意ください)
②指定期間の売上高の減少等が確認できる書類(五戸町商工会にお問い合わせのうえ、認定を受けてください。五戸町商工会の会員でなくても認定を受けることができます。)
◆セーフティネット保証4号
以下の要件を満たしている方が対象です |
<使用する様式 |
○「最近1か月間の売上高の実績とその後2か月間の売上高の見込み」が「前年同月の売上高の実績」よりも20%以上減少している |
※認定基準緩和の様式(創業1年未満の事業者向け)
以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○「最近1か月間の売上高の実績」が「最近1か月の売上高の実績とそれより前の2か月間の売上高の実績の平均値」よりも20%以上減少している |
|
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高の実績」よりも20%以上減少しているとき ○「最近1か月間とその後2か月間を含む計3か月間の売上高の見込」が「令和元年12月の売上高の実績の3倍」よりも20%以上減少している |
|
○「最近1か月の売上高の実績」が「令和元年10月~12月の3か月間の売上高の実績の平均値」よりも20%以上減少しているとき ○「最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込」が「令和元年10月~12月の売上高の実績の平均値」をよりも20%以上減少している |
◆セーフティネット保証5号
以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○1つの指定業種に属する事業をのみを営んでいる又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する ○「最近3か月間の売上高の実績」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
|
○主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である ○「最近3か月間の売上高の実績」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
|
○指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている ○「最近3か月間の売上高の実績」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
○1つの指定業種に属する事業をのみを営んでいる又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する ○「最近1か月間の売上高の実績とその後2か月間の売上高の見込」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
|
○主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である
○「最近1か月間の売上高の実績とその後2か月間の売上高の見込」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
|
○指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている
○「最近1か月間の売上高の実績とその後2か月間の売上高の見込」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
※認定要件緩和の様式(創業1年未満の事業者向け)
○以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○1つの指定業種に属する事業をのみを営んでいる又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
○「最近1か月間の売上高の実績」が「最近3か月間の売上高の実績の平均値」よりも5%以上減少している |
|
○1つの指定業種に属する事業をのみを営んでいる又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高実績」よりも5%以上減少している
○「最近1か月間とその後2か月間を含む計3か月間の売上高の見込」が「令和元年12月の売上高の実績の3倍」よりも5%以上減少している |
|
○1つの指定業種に属する事業をのみを営んでいる又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
○「最近1か月の売上高の実績」が「令和元年10月~12月の3か月間の売上高の実績の平均値」よりも5%以上減少している
○「最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込」が「令和元年10月~12月の売上高の実績」よりも5%以上減少しているとき |
以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高実績」よりも5%以上減少している |
|
○主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高実績」よりも5%以上減少している
○「最近1か月間とその後2か月間を含む計3か月間の売上高の見込」が「令和元年12月の売上高の実績の3倍」よりも5%以上減少している |
|
○主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である
○「最近1か月の売上高の実績」が「令和元年10月~12月の3か月間の売上高の実績の平均値」よりも5%以上減少している
○「最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込」が「令和元年10月~12月の売上高の実績」よりも5%以上減少しているとき |
以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高実績」よりも5%以上減少している |
|
○指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高実績」よりも5%以上減少している
○「最近1か月間とその後2か月間を含む計3か月間の売上高の見込」が「令和元年12月の売上高の実績の3倍」よりも5%以上減少している |
|
○指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている
○「最近1か月の売上高の実績」が「令和元年10月~12月の3か月間の売上高の実績の平均値」よりも5%以上減少している
○「最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込」が「令和元年10月~12月の売上高の実績」よりも5%以上減少しているとき |
◆危機関連保証
以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○「最近1か月間の売上高の実績とその後2か月間の売上高の見込み」が「前年同月の売上高の実績」よりも15%以上減少している |
※認定要件緩和の様式(創業1年未満の事業者向け)
以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○「最近1か月間の売上高の実績」が「最近3か月間の売上高の実績の平均値」よりも15%以上減少している |
|
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高の実績」よりも15%以上減少している
○「最近1か月間とその後2か月間を含む計3か月間の売上高の見込み」が「令和元年12月の売上高の実績の3倍」よりも15%以上減少している |
|
○「最近1か月の売上高実績」が「令和元年10月~12月の3か月間の売上高実績の平均」よりも15%以上減少している
○「最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高見込」が「令和元年10月~12月の売上高の実績の平均値」よりも15%以上減少している |
①認定申請書を提出する際には、原則として金融機関又は五戸町商工会の代理申請をお願いしています。事業者様ご本人に直接書類をお持ちいただいても認定はできますが、代理申請であれば、10分程度で認定をすることができます。
五戸町商工会の会員でない方も代理申請を依頼できますので、セーフティネット保証又は危機関連保証の利用を検討されている方は、一度、金融機関又は五戸町商工会にご相談ください。
②従来、認定申請書を2部提出するようお願いしていましたが、今後は1部のみ提出していただくこととします。
この補助金は5月25日をもって受付終了しました。
新型コロナウイルス感染症により業績が悪化している事業者の、商品開発やホームページ開設・拡充、広告などの経費を、補助率2/3、補助上限20万円で補助するものです。
詳しくはビジネスサポート販路開拓補助金(新型コロナウイルス感染症対策特別枠)の募集を開始します(21あおもり産業総合支援センター)をご覧ください。
窓口:21あおもり産業総合支援センター連携推進室(電話:017-777-4066)
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために事業者が行う設備投資等について、補助金を交付するものです。
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等に、補助率1/2から2/3、補助上限1,000万円で補助。
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組みに、補助率2/3、補助上限100万円で補助。
ITツール導入による業務効率化等に、補助率1/2、補助上限30万円から450万円で補助。
詳しくは中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。
総合政策課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:232・233・234・235・238
電話:0178-62-7952(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:sougouseisaku@town.gonohe.aomori.jp
五戸町新型コロナウイルス感染症対策本部
電話:0178-62-2111(代表)
内線:211・216
電話:0178-62-7950(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:soumu@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
このサイトの内容の無断転載・複製を禁じます。 Copyright(C) Gonohe Town 2003-www.town.gonohe.aomori.jp |