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五戸町・倉石村合併協議会会議運営規程

 (趣旨)

第1条 この規程は、五戸町・倉石村合併協議会規約(以下「規約」とい
う。)第9条第4項の規定に基づき、五戸町・倉石村合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (基本方針)

第2条 会議の運営に際しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。

 (会長等の責務)

第3条 第3条 会長は、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない

 (会議の開閉等)

第4条 会議の開会及び閉会は、規約第9条第2項の規定に定める議長(以下「議長」という。)が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。

 (会議の進行)

第5条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めるものとする。
2 協議事項については、原則として、会議の前に送付するものとする。

 (傍聴)

第6条 会議は、傍聴することができる。
2 会議の傍聴については、議長が協議会の会議に諮ってこれを定める。

 (会議録)

第7条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事の全文
(4) その他、議長が必要と認めた事項。

 (会議録署名委員)

第8条 会議録に署名すべき委員は2人とし、議長が会議において指名する。

 (会議録等の公開)

第9条 会議録及び会議に提出された資料は、公開する。
2 前項の公開は、議長が定める方法により行うものとする。

 (規律)

第10条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる行動をしてはならない。

 (関係者の出席)

第11条 議長は、必要があると認める時は、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

 (委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

  附 則

 この規程は、平成14年12月1日から施行する。