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五戸町・倉石村合併協議会財務規程

 (趣旨)

第1条 この規程は、五戸町・倉石村合併協議会規約第16条の規定に基づき、五戸町・倉石村合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする

 (歳入歳出予算)

第2条 協議会の歳入歳出予算(以下「予算」という。)は、五戸町及び倉石村(以下「2町村」という。)が負担する負担金及び繰越金その他の収入をもって歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
3 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調整し、年度当初の協議会の会議(以下「会議」という。)に報告するものとする。
4 会長は、前項の規定により予算を会議に報告した後に、当該予算の写しを速やかに2町村長に送付するものとする。

 (予算の補正)

第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合には、これを調整し、直近の協議会に報告するものとする。
2 前項の規定により、補正予算を会議に報告したときは、前条第3項の規定を準用する。

 (歳入歳出予算の項及び目の区分)

第4条 歳入予算の項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。

 (出納及び現金の保管)

第5条 協議会の出納は、五戸町収入役(以下「収入役」という。)に委
任してこれを行う。
2 協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れることとする。

 (予算の流用)

第6条 会長は、歳出予算の流用をしたときは、直近の協議会の会議に 報告することとする。

 (決算等)

第7条 会長は、毎会計年度終了後2カ月以内に協議会の決算を調整し、監査委員の監査に付した後、協議会の会議に報告することとする。
2 会長は、前項の規定により、決算を協議会に報告した後、当該決算の写しを2町村の長に送付することとする。

 (収入及び支出の手続き)

第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、五戸町の例により行うものとする

 (委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関する取扱いにつ
いては、五戸町財務規則(昭和62年五戸町規則第2号)を準用する。

  附 則

 1 この規程は、平成14年12月1日から施行する。
 2 平成14年度予算に関しては、第2条第3項中「年度当初の」とあるのを「第1回の」と読み替える。

 別表第1(第4条関係)
 歳入予算の項及び目の区分

項        目
 1 負担金  1 負担金
 2 国・県支出金  1 国・県補助金
 3 繰越金  1 繰越金
 4 諸収入  1 雑入

 別表第2(第4条関係)
 
歳出予算の項及び目の区分

項        目
 1 会議運営費  1 報酬
 9 旅費
 11 需用費
 12 役務費
 2 事務費  3 職員手当等
 4 共済費
 7 賃金
 8 報償費
 9 旅費
 11 需用費
 12 役務費
 13 委託料
 14 使用料及び賃借料
 18 備品購入費
 3 事業推進費  11 需用費
 12 役務費
 13 委託料