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五戸町・倉石村合併協議会事務局規程

 (趣旨)

第1条 この規程は、五戸町・倉石村合併協議会規約第13条第3項の規定に基づき、五戸町・倉石村合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する
(1) 協議会の会議に関すること。
(2) 協議会の協議資料の作成に関すること。
(3) 協議会の広報及び広聴に関すること
(4) 協議会の庶務に関すること。
(5) その他協議会の運営に関し必要な事項。

 (組織)

第3条 前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班及び計画班を置く。
2 総務班及び計画班の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

 (職員等)

第4条 事務局に事務局長、事務局次長、班長及びその他必要な職員を置くことができる。

 (職員の職務)

第5条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 班長は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに班員を指導、監督する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、班の事務に従事する。

 (決裁)

第6条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関する基本方針の決定
(2) 協議会に提案する議案の決定
(3) 協議会の予算及び決算
(4) 規程及び要領等の制定改廃
(5) その他特に事務局長が重要と判断する事項

 (専決事項)

第7条 事務局長の専決事項は、五戸町の課長の例によるものとする。

 (文書の取扱い)

第8条 事務局における文書の収受、配布、発送、保存その他文書に関し必要な事項は、五戸町の例によるものとする。

 (公印の取扱い)

第9条 協議会の公印は、会長印及び事務局長印とし、その名称、ひな型、書体、寸法及び用途は別表第2のとおりとする。
2 協議会の公印の取扱い等については、五戸町の例によるものとする。

 (職員の服務)

第10条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、五戸町の例によるものとする。

 (職員の給与等)

第11条 職員の給与等については、それぞれ派遣する町村の負担とする。
2 職員の時間外勤務手当及び旅費については、五戸町の例により協議会が支給する。

 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

  附 則

 この規程は、平成14年12月1日から施行する。

 別表第1(第3条関係)
総 務 班

 1 庶務及び会計に関すること

 2 予算及び決算に関すること
 3 合併の基本的事項及び諸手続きに関すること
   ○国・県及び2町村の連絡調整に関すること
 4 協議会の開催及び運営に関すること
 5 幹事会及び2町村の課長等会議所掌事務に関すること
 6 合併に係る広報に関すること
 7 合併に係る資料の編纂に関すること
 8 報酬等支給に関すること
 9 合併協定項目の取扱い等に関すること
 (1) 合併の方式に関すること
 (2) 合併の期日に関すること
 (3) 新町の名称に関すること
 (4) 新町の事務所の位置に関すること
 (5) 議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること
 (6) 地方税の取扱いに関すること
 (7) 特別職の職員の身分の取扱いに関すること
 (8) 一般職の職員の身分の取扱いに関すること
 (9) 条例、規則等の整備及び取扱いに関すること
 (10) 広域行政事務組合及び公社等の取扱いに関すること
 (11) 公共的団体等の取扱いに関すること
 (12) 行政連絡機構の取扱いに関すること
 (13) 町・字の区域及び名称の取扱いに関すること
 (14) 町の慣行の取扱いに関すること
 (15) 各種事務事業の取扱いに関すること
 (16) その他総務文教関係に関すること
 ○ その他計画班に属さない事項
   
計 画 班
 1 新町建設計画に関すること
 2 財政計画に関すること
 3 合併協定項目の取扱い等に関すること
 4 合併協定項目の取扱い等に関すること
 (1) 財産及び債務並びに公の施設の取扱いに関すること
 (2) 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること
 (3) 事務機構及び組織の取扱いに関すること
 (4) 使用料、手数料等の取扱いに関すること
 (5) 保健衛生関係事業の取扱いに関すること
 (6) 国民健康保険事業の取扱いに関すること
 (7) 老人保健事業及び介護保険事業の取扱いに関すること
 (8) 各種福祉制度の取扱いに関すること
 (9) 各種団体への補助金、交付金等の取扱いに関すること
 (10) 都市計画の取扱いに関すること
 (11) 農業振興地域整備計画の取扱いに関すること
 (12) 過疎対策の取扱いに関すること
 (13) 各種事務事業の取扱いに関すること
 (14) その他産業建設関係事業の取扱いに関すること
 別表第2(第9条関係)

公印の名称

ひな型
書 体
寸 法(mm)
用  途

五戸町・倉石村
合併協議会長印

五戸町・倉 石 村
合併協議会長印
古印体
21×21
会長名をもって
発する文書用
五戸町・倉石村
合併協議会
事務
局長印
五戸町・倉石村
合併
協議会
務局長印
古印体
18×18
事務局長名をもって
発する文書用