五戸町・倉石村合併協議会事務局規程
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(趣旨)
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第1条 この規程は、五戸町・倉石村合併協議会規約第13条第3項の規定に基づき、五戸町・倉石村合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
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(所掌事務)
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第2条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する
(1) 協議会の会議に関すること。
(2) 協議会の協議資料の作成に関すること。
(3) 協議会の広報及び広聴に関すること
(4) 協議会の庶務に関すること。
(5) その他協議会の運営に関し必要な事項。
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(組織)
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第3条 前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班及び計画班を置く。
2 総務班及び計画班の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
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(職員等)
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第4条 事務局に事務局長、事務局次長、班長及びその他必要な職員を置くことができる。
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(職員の職務)
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第5条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 班長は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに班員を指導、監督する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、班の事務に従事する。
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(決裁)
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第6条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関する基本方針の決定
(2) 協議会に提案する議案の決定
(3) 協議会の予算及び決算
(4) 規程及び要領等の制定改廃
(5) その他特に事務局長が重要と判断する事項
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(専決事項)
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第7条 事務局長の専決事項は、五戸町の課長の例によるものとする。
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(文書の取扱い)
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第8条 事務局における文書の収受、配布、発送、保存その他文書に関し必要な事項は、五戸町の例によるものとする。
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(公印の取扱い)
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第9条 協議会の公印は、会長印及び事務局長印とし、その名称、ひな型、書体、寸法及び用途は別表第2のとおりとする。
2 協議会の公印の取扱い等については、五戸町の例によるものとする。
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(職員の服務)
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第10条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、五戸町の例によるものとする。
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(職員の給与等)
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第11条 職員の給与等については、それぞれ派遣する町村の負担とする。
2 職員の時間外勤務手当及び旅費については、五戸町の例により協議会が支給する。
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(補則) |
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 |
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附 則
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この規程は、平成14年12月1日から施行する。
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別表第1(第3条関係) |
総 務 班
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1 庶務及び会計に関すること
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2 予算及び決算に関すること |
3 合併の基本的事項及び諸手続きに関すること
○国・県及び2町村の連絡調整に関すること |
4 協議会の開催及び運営に関すること |
5 幹事会及び2町村の課長等会議所掌事務に関すること |
6 合併に係る広報に関すること |
7 合併に係る資料の編纂に関すること |
8 報酬等支給に関すること |
9 合併協定項目の取扱い等に関すること |
(1) 合併の方式に関すること |
(2) 合併の期日に関すること |
(3) 新町の名称に関すること |
(4) 新町の事務所の位置に関すること |
(5) 議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること |
(6) 地方税の取扱いに関すること |
(7) 特別職の職員の身分の取扱いに関すること |
(8) 一般職の職員の身分の取扱いに関すること |
(9) 条例、規則等の整備及び取扱いに関すること |
(10) 広域行政事務組合及び公社等の取扱いに関すること |
(11) 公共的団体等の取扱いに関すること |
(12) 行政連絡機構の取扱いに関すること |
(13) 町・字の区域及び名称の取扱いに関すること |
(14) 町の慣行の取扱いに関すること |
(15) 各種事務事業の取扱いに関すること |
(16) その他総務文教関係に関すること |
○ その他計画班に属さない事項 |
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計 画 班
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1 新町建設計画に関すること |
2 財政計画に関すること |
3 合併協定項目の取扱い等に関すること |
4 合併協定項目の取扱い等に関すること |
(1) 財産及び債務並びに公の施設の取扱いに関すること |
(2) 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること |
(3) 事務機構及び組織の取扱いに関すること |
(4) 使用料、手数料等の取扱いに関すること |
(5) 保健衛生関係事業の取扱いに関すること |
(6) 国民健康保険事業の取扱いに関すること |
(7) 老人保健事業及び介護保険事業の取扱いに関すること |
(8) 各種福祉制度の取扱いに関すること |
(9) 各種団体への補助金、交付金等の取扱いに関すること |
(10) 都市計画の取扱いに関すること |
(11) 農業振興地域整備計画の取扱いに関すること |
(12) 過疎対策の取扱いに関すること |
(13) 各種事務事業の取扱いに関すること |
(14) その他産業建設関係事業の取扱いに関すること |
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別表第2(第9条関係) |
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