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五戸町・倉石村合併協議会幹事会設置規程

 (設置)

第1条 五戸町・倉石村合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条の規定に基づき、五戸町・倉石村合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

 (所掌事務)

第2条 幹事会は、五戸町・倉石村合併協議会長(以下「会長」という。)の指示を受け、五戸町・倉石村合併協議会(以下「協議会」という。)に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。
2 前項に規定するもののほか、五戸町及び倉石村の合併に必要な事項について、協議又は調整するものとする。

 (幹事)

第3条 幹事は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

 (組織)

第4条 幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
3 幹事長及び副幹事長は、五戸町及び倉石村の助役が協議して定める。

 (会議)

第5条 幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催する。

 (会議の運営)

第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の座長となる。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (専門部会)

第7条 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。

 (関係者の出席)

第8条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。

 (報告)

第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告する ものとする。

 (庶務)

第10条 幹事会の庶務は、規約第13条第1項に規定する協議会事務局において処理する

 (委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

  附 則

 この規程は、平成14年12月1日から施行する。

 別表(第3条関係)
区   分
職         名
五 戸 町
助     役
総 務 課 長
地域振興課長
倉 石 村
助     役
総 務 課 長
企画財政課長
事 務 局
  
局     長
次    長