五戸町・倉石村合併協議会幹事会設置規程
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(設置)
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第1条 五戸町・倉石村合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条の規定に基づき、五戸町・倉石村合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
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(所掌事務)
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第2条 幹事会は、五戸町・倉石村合併協議会長(以下「会長」という。)の指示を受け、五戸町・倉石村合併協議会(以下「協議会」という。)に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。
2 前項に規定するもののほか、五戸町及び倉石村の合併に必要な事項について、協議又は調整するものとする。
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(幹事)
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第3条 幹事は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
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(組織)
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第4条 幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
3 幹事長及び副幹事長は、五戸町及び倉石村の助役が協議して定める。
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(会議)
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第5条 幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催する。
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(会議の運営)
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第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の座長となる。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
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(専門部会)
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第7条 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
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(関係者の出席)
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第8条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
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(報告)
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第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告する ものとする。
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(庶務)
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第10条 幹事会の庶務は、規約第13条第1項に規定する協議会事務局において処理する
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(委任)
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第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
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附 則
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この規程は、平成14年12月1日から施行する。
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別表(第3条関係) |
区 分
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職 名
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五 戸 町
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助 役
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総 務 課 長
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地域振興課長
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倉 石 村
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助 役
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総 務 課 長
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企画財政課長
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事 務 局
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局 長
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次 長
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