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五戸町・倉石村合併協議会専門部会設置要綱

 (設置)

第1条 五戸町・倉石村合併協議会幹事会設置規程(以下「規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、五戸町・倉石村合併協議会幹事会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する

 (所掌事務)

第2条 専門部会は、合併協議会幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、五戸町・倉石村合併協議会規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。

 (組織)

第3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する

 (役員)

第4条 専門部会にそれぞれ次の役員を置く。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 1名
2 部会長及び副部会長は、専門部会の委員の中から、幹事長が指名する。

 (役員の職務)

第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)

第6条 会議は、幹事長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 部会長は、専門部会の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する専門部会と合同の会議を開催することができる。

 (分科会)

第7条 専門部会は、必要に応じて分科会を置くことができる。

 (報告)

第8条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。

 (庶務)

第9条 専門部会の庶務は、部会長の所属する町村の担当部門が行う。

 (委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、幹事長が別に定める。

 (委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

  附 則

 この規程は、平成14年12月2日から施行する。

 別表(第3条関係)
            町 村 名
五  戸  町
倉  石  村
 専門部会名

 総務部会

 総務課長

 総務課長
 企画財政課長

 財務部会

 総務課長
 出納室長

 総務課長
 企画財政課長
 出納室長

 企画部会

 地域振興課長
 総務課長

 企画財政課長
 総務課長

 住民部会

 住民課長
 税務課長

 住民課長
 税務課長

 保健福祉衛生部会

 厚生課長
 地域保健センター事務局長
 五戸総合病院事務局長
 
五戸地区広域事務組合事務局長

 福祉厚生課長
 住民課長
 診療所事務長

 産業観光部会

 産業課長
 地域振興課長

 産業課長
 企画財政課長

 建設上下水道部会

 建設課長
 下水道課長

 建設課長
 産業課長

 教育部会

 教育委員会学務課長
 教育委員会社会教育課長

 教育委員会総務課長

 議会事務局部会

 議会事務局長

 議会事務局長

 農業委員会事務局部会

 農業委員会事務局長

 農業委員会事務局長