このページでは、住民の皆様が疑問に思っている事柄について、一般的にいわれている考え方を、五戸地方の現状も交えながらご紹介いたします。
 ご質問がありましたら「みんなの広場」から、Eメールでお寄せください。

 なぜ今、合併を考えるのか?

 2町村の合併はもう決まったのか?

 2町村の合併は誰が決めるのか?

 合併しなかったらどうなるのか?

 合併の期限があるのか?

 合併に対して、国の財政支援はあるのか?

 合併するとどんなメリットがあるのか?

 合併すると、周辺地域が
 取り残されてしまうのではないか?

 合併すると、地域の声が
 行政に反映されにくくなるのでは?

 合併すると、税金や使用料などが上がるのでは?

 合併すると、役場が遠くなり
 行政サービスが低下するのでは?

合併を推進する理由として、一般的に言われていることは次のとおりです。
(1)少子高齢化の進展
 全国的にも急速に少子高齢化が進んでおり、特に医療や福祉の分野においては、これまでの市町村単位では増大する行政ニーズに対応することが困難になると予想されています。
(2)生活圏の広域化
 交通・情報通信手段の発達や経済活動の進展により、私たちの日常生活の範囲が市町村の区域を越えて広がっており、これに対応した行政サービスの広域化や行政区域の見直しが必要になってきています。
(3)地方分権の推進
 地方分権一括法の施行に伴い、市町村が自らの責任と判断で処理する事務が増えつつあり、小さな自治体では人的にも財政的にも対応が困難になることが予想されます。
(4)厳しい財政状況
 国、地方自治体とも莫大な借金を抱えており、将来的には行財政の大幅な合理化・効率化は避けて通れない状況にある中で、行政サービスの維持、向上を図るためには、より効率的・効果的な行政運営が必要となってきています。

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まだ合併すると決まったわけではありません。これから、合併協議会の場で合併の是非を含めて、もし2町村が合併するとしたらどのようなまちづくりができるかを、話し合っていくことになっています。

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合併協議会が新町の建設計画を策定し、合併するべきという方向付けをした場合、住民の代表である2町村の議会が、それぞれの議会で合併について議決をして初めて、2町村の合併が決まります。

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2町村の一般会計の財源は、国から交付される地方交付税が4〜5割を占めています。最近、国では財政難のため、この地方交付税の仕組みを見直そうとしています。
 このように財源の見通しが不透明な中、高齢化の進展による福祉サービスの充実や地方分権への対応などの課題を抱えたとき、現在でも財政の苦しい中で合併をしないで町村の存続を目指すには、これまでどおりの行政サービスを維持することが難しくなると予想されます。

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期限はありません。市町村の合併は、地方自治法により手続きを踏めばいつでもできます。
 ただし、国の手厚い財政支援などのある現在の合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)の有効期限は、平成17年3月31日までとなっています。つまり、合併するのであれば、特例措置のある期限までにすることが、2町村住民の利益につながることになります。

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合併特例法の期限(平成17年3月31日)内に合併すると、国の財政支援が受けられます。財政支援の主なものは、次のとおりです。
(1)まちづくりのための合併特例債
 合併の行われた年度とそれに続く10年間に限り、市町村建設計画に基づく建設事業や基金の積立に必要な経費に対して、地方債(合併特例債)を充てることができます。
 この合併特例債は、事業費の95%を借入でき、その元利償還金の70%が地方交付税という形で、国が肩代わりをしてくれます。

 五戸町・倉石村が合併した場合(平成7年国勢調査人口)は、
<建設事業>

 ・全体事業費
約58.2億円
 ・借入限度額
約55.3億円
 ・交付税算入額
約38.7億円

<基金造成>

 ・基金規模上限額
約11.1億円
 ・借入限度額
約10.5億円
 ・交付税算入額
約7.4億円

(2)普通交付税の算定の特例
 普通交付税は、一般的に合併した場合、合併前の各市町村の積算額を合算した額に比べ、合併後の市町村の算定額が少なくなりますが、この特例によって、合併年度と続く10年間は、合併しなかった額の合計額が交付されます。さらに、その後5年間は段階的に本来の額に縮減していきます。

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合併のメリットとして、一般的に言われている主なものは次のとおりです。
(1)住民の利便性と住民サービスの向上
 現在の役場を支所などにすれば、住民票などを勤務先や出かけ先の近くの窓口で取れたり、勤務先に近い保育所が利用しやすくなります。また、単独町村では配置する余裕のなかった専門職の採用や増強ができるようになり、専門的で高度なサービスの提供が可能になります。
(2)行財政運営の効率化と基盤強化
 これまで、町村ごとに整備されていた類似施設の重複投資が防げられます。
 また、三役、議員、各種委員などの総数を削減することで人件費が節減できます。さらに、役場の総務や企画などの管理部門の効率化により、サービスや事業を直接行う部門などに必要な職員を配置することによって、住民一人ひとりへの対応を充実させることができます。 
(3)重点投資による基盤整備
 合併により財政規模が大きくなることで、重点投資により、グレードの高い施設の整備や大規模なプロジェクトの実施が可能になります。

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合併に際しては、「合併協議会」において、合併後の新しいまちづくりのビジョン(将来像)を定めた「市町村建設計画」を作成することになります。その際、合併により強化される行財政基盤により、地域バランスに考慮した施策を盛り込み、各地域の個性を伸ばす重点的な施策を展開することによって、解決できると思われます。

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合併前の市町村の区域ごとに「地域審議会」を置くことができます。この地域審議会は合併後の施策について、必要に応じて意見を述べることができる機関です。また、合併を機会に広報広聴の制度を見直すこにより、地域の声を受け止めることができると考えられます。

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主な町村税(町村民税、固定資産税、軽自動車税など)については、2町村とも標準税率を採用していますので、合併しても税率は変わりません。ただし、一部の地域では、評価額の変動により固定資産税の額が変わる可能性はあります。
 また、合併協議を進めるうえで一般的に、住民の皆様の負担は少ないところへ、サービスは高いところへ調整するようにしていきますので、使用料や手数料については、負担が減ることはあっても増えることは少ないと考えられます。

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合併後は、それまでの役場は支所などとして残されるのが一般的で、住民票の交付や印鑑証明などの身近なサービスは、これまでと同じに受けられます。むしろ、勤務地の近くで窓口サービスが受けられるなど、便利さが増す場合もあります。しかし、用件によっては本庁舎まで足を運んでいただくことになる場合もあると思われますが、支所等への職員の配置を適正に行うことにより、不便さを解消する機構を考えることが重要になると思います。

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