はじめに、「報告第1号 五戸町・倉石村合併協議会規約について」説明申し上げます。会議資料の3ページから5ページでございます。要点のみの説明とさせていただきます。
この規約は、地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき設置される法定協議会に必要な事項について定めたものでございます。
協議会の事務は、第3条に定めております。
協議会は事務所が五戸町に置かれ、会長、副会長及び委員をもって組織されます。
第8条及び第9条は会議運営等について定めております。
第10条は、委員以外の者の会議への出席について定めております。
第11条は、協議会事務の一部について、調査・審議等を行う小委員会を設置できる旨の規定で、例えば、新町建設計画策定に関する小委員会等が考えられます。
第12条は、幹事会を設置できる旨を定めております。
第13条は、事務局の設置について定めておりまして、臨時職員を除き、2町村の職員を充てるものでございます。
第14条以降には、協議会の経費や監査等について定めております。
次に、「報告第2号 五戸町・倉石村合併協議会組織について」説明いたします。
会議資料の6ページの組織図を御覧ください。
まず、「協議会の組織体制」でありますが、協議会の下に、2町村の助役、総務課長、企画担当課長、事務局長及び事務局次長で構成する幹事会を置くこととしております。このようにいたしましたのは、合併に関する協議を進めていく上で、この体制による話し合いや連絡調整が重要不可欠であると認められるからであります。
さらに、幹事会の下に、専門部会を置くことといたしております。それぞれ所管する個々の行政事務の取扱い等について協議していただくもので、合同で開催する場合もあり得るものでございます。
次に、事務局については総務班と計画班を置くこととしておりまして、総務班の所掌事務は、協議会等の開催や諸手続き、広報の発行、及び資料の編さん等広範にわたることとなります。計画班は、新町建設計画の策定を主要な所掌事務としております。
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