会計は、五戸町収入役に委任することとしております。
監査は、2町村の監査委員各1人に委嘱することとしております。
続きまして、「報告第3号 五戸町・倉石村合併協議会事務局規程について」ご説明いたします。
会議資料の7ページから10ページでございます。
第2条は、事務局の所掌事務について定めております。
第3条は、事務局の組織として総務班と計画班を置くこととし、その所掌事務を定めております。所掌事務は8ページから9ページのとおりでございます。
第4条及び第5条は、事務局に従事する職員及び職務について定めております
第6条は、会長の決裁について、第7条は事務局長の専決事項を定めております。
第8条は、文書の取り扱い規定、第9条は公印規定、第10条及び第11条は、職員の服務及び給与等について定めております。
続きまして、「報告第4号 五戸町・倉石村合併協議会財務規程について」をご説明いたします。会議資料の11ページから13ページでございます。
五戸町の例により財務に関し必要な事項を定めております。
趣旨、協議会の予算、予算の補正、予算の項及び目、出納及び現金の保管、予算の流用、決算等、収入及び支出の手続き、委任の9項目について定めております。
附則は、第1項では施行日を、第2項では、予算は年度当初の協議会に報告しなければならないものでありますところを、協議会の設置年度の予算に関しては、第1回目の協議会に報告するとの読み替えについて定めております。
以上でございます。
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