「協議第2号 五戸町・倉石村合併協議会幹事会設置規程(案)について」その要点を説明いたします。
会議資料の17ページから18ページでございます。
この規程は、合併協議会規約第12条により定めるもので、第2条に幹事会の所掌事務を定めております。協議会長の指示により、協議会に提案する事項について、事前に協議または調整するものであります。
第3条及び第4条は、幹事の職及び組織を定めるもので、2町村の助役、総務課長、企画担当課長、協議会事務局長及び事務局次長を充て、幹事長・副幹事長は、2町村の助役が協議して定めることとしております。
また、第7条は専門部会について定めております。2町村の関係各課と充分に協議する必要があることから定めたもので、専門部会設置要綱等は次回の報告となる予定であります。
次に、第9条で幹事会の協議経過及び結果については、会長に報告することと定めております。
以上でございます。
|