第1回 五戸町・倉石村合併協議会会議録


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議   長

  ないようでございますので、「協議第2号 五戸町・倉石村合併協議会幹事会設置規程について」は御承認いただけたものといたします。
 続きまして、「協議第3号 五戸町・倉石村合併協議会会議運営規程(案)について」及び「協議第4号 五戸町・倉石村合併協議会会議傍聴規程(案)について」は、関連がありますので、一括して事務局から説明を求めます。


事 務 局
畑山総務班長

 「協議第3号 五戸町・倉石村合併協議会会議運営規程(案)について」ご説明いたします。資料の19ページをご覧ください。
 この規程は、第1条の趣旨規定にありますとおり、協議会規約第9条第4項の規定に基づきまして、会議の運営に関して必要な事項を定めるものです。
 まず、会議につきましては第2条で、公平・公正な協議を推進するものと規定しております。第5条で、会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則としておりますが、意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めるものとしております。
 
第6条では、会議は傍聴できるとしております。傍聴に関する規程は、次の協議事項でご説明いたします。
 第7条では、会議録を調整することとし、第8条で会議録署名委員を2名、会議において議長が指名することとしております。
 
次のページになりますが、第9条では会議録及び会議に提出された資料は、公開することとしており、公開の方法は議長が定めることとしておりますが、公開の場所は、協議会事務局のほか、2町村の役場とすることを考えております。
 
以上が、会議運営規程の主な内容の説明になります。
 続きまして21ページになりますが、「協議第4号 五戸町・倉石村合併協議会会議傍聴規程(案)について」ご説明いたします。
 ただ今、説明いたしました会議運営規程第6条第2項の規定に基づきまして、会議の傍聴について必要な事項を定めたものです。
 まず、第2条では、傍聴人の定員は、会議の会場に応じて調整するとしておりますが、おおむね30人を基本に考えております。また、報道関係者の取材に係る傍聴の方法は、議長が別に定めることとしております。
 第3条では、傍聴の手続きについて規定しております。傍聴者は、会議開催予定時刻の15分前から、傍聴人受付簿に氏名等を記入の上、傍聴証の交付を受けることとしております。なお、受け付け開始時刻に傍聴希望者が定員を超える場合は、くじにより傍聴人を決するものとしております。
 第5条では、傍聴席に入ることができない者について、第6条では、傍聴人の守るべき事項について、第7条では、写真、映画等の撮影及び録音等の禁止について、を規定しております。ただし、第7条の禁止事項については、議長の許可を得た場合はこの限りでない、との例外規定が盛り込まれております。
 23ページ、24ページには、傍聴人受付簿と傍聴証を添付しております。
以上で、説明を終わります。


 第1回会議次第
 第1回会議録
 第2回会議次第
 第2回会議録
 第3回会議次第
 第3回会議録
 第4回会議次第
 第4回会議録
 第5回会議次第
 第5回会議録
 第6回会議次第
 第6回会議録
 第7回会議次第
 第7回会議録
 第8回会議次第
 第8回会議録
 第9回会議次第
 第9回会議録
 第10回会議次第
 第10回会議録
 第11回会議次第
 第11回会議録
 調印式