第4回 五戸町・倉石村合併協議会会議録


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議   長

 それでは、「協議第11号 合併協定項目「19.町の慣行の取扱い」について」は原案のとおり決定いたします。
 次に、「協議第12号 合併協定項目「26.過疎対策の取扱い」について」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。


畑山総務班長

 「協議第12号 過疎対策の取扱いについて(協定項目26)」、調整の内容、
 (1)過疎の指定団体(倉石村)、過疎計画については現行のとおり新町に引継ぐ。
 (2)辺地の指定地域(倉石村の[1]一ノ坪[2]平成・横倉[3]沼沢)、辺地計画については、現行のとおり新町に引継ぐ。
としております。詳しくは企画部会長から説明をお願いします。


向山企画部会長

 御説明申し上げます。29ページを御覧いただきたいと思います。(1)の過疎地域でございますが、これは本村のみ過疎地域に指定されてございます。1の地域指定でございますが、平成12年度に指定になっております。この指定につきましては、過疎地域自立促進特別措置法というのがございまして、この法律は時限立法になっております。期限は平成21年度までということになってございます。
 それから3の法律期限ですが、先ほどいいました12年度から21年度までということです。計画期間でございますが、本村では現在前期の計画が進められておりまして、この計画は前期が12年度から16年度までということになっております。今後後期の計画が策定されてまいりますが、平成17年度から21年度までの計画ということになります。
 それからこの過疎指定につきましては本村のみでありますので、若干説明を加えてみたいと思いますが、皆さんの資料の31ページを御覧いただきたいと思います。法律名は先ほど申し上げたとおりでございまして、倉石村の全域が指定されている、いわゆる村が指定されているということになっております。
 この法律の目的でありますが、ここに書いてあるとおりでありますが、住民福祉の向上、雇用の拡大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とするということ。そのために地域指定されますと、国の特別な措置が講じられるということになっております。
 この指定の要件でありますが、色々あるわけですが、人口の減少率、高齢化率、それから若年者層の人口率、それから財政力指数、これら等が指定の要件になっております。
 それから次の32ページを御覧いただきたいと思いますが、計画の策定ということで書いてありますが、丸の3番目からでありますが、市町村計画は次に掲げる事項について定めるものとするということで、その市町村がこの過疎計画というものをつくりまして、色々事業を進めていくわけですが、1から10まであるような、ほぼ全般的な事業について国の特別措置が受けられるということになっております。


 第1回会議次第
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