屋外広告物について
五戸町では青森県屋外広告条例に基づき、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的として、屋外広告物の表示および設置を規制しています。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建築物の壁面や屋上に設置された広告物などのことをいいます。
屋外広告物の規制
町内に屋外広告物等を設置する場合、次のような規制があります。
1. 禁止広告物 落下などの危険性のある広告物は、どのような場合でも一切表示および
設置することができません。
2. 禁止地域 該当する地域では、広告物の表示および設置が原則として禁止されます。
3. 禁止物件 該当する物件には、広告物の表示および設置が原則として禁止されます。
4. 許可地域 該当する地域では、広告物を表示および設置するためには、原則として
許可が必要となります。
商業広告に限らず、非営利のもの、公共目的のものであっても、表示する内容にかかわらず、青森県屋外広告物条例によって規制の対象となりますので、町への許可申請が必要です。詳しくは「屋外広告物のあらまし」(県作成パンフレット)をご覧ください。
広告表示者等の義務
広告物の表示者等は、屋外広告物を表示・設置する場所、広告物の種類に関係なく、次の義務を守らなければいけません
1. 広告物の管理義務 広告物の表示者は、表示した広告物について、補修その他必要な管理を怠らず、良
好な状態に保持しなければなりません。
2. 広告物の点検 表示者等、規則で定める者に当該広告物または掲出物件の本体、接合部、支持部分等の
劣化及び損傷の状況を点検させなければなりません。
3. 広告物の除却義務 許可が取り消されたとき、表示等の必要がなくなったときなどは、広告物を除却し
なければなりません。また、除却した場合は、町に届け出する必要があります。
屋外広告物の申請
(新規)
新たに許可が必要な屋外広告物を設置しようとする場合には、次の書類(各2部)が必要となります。
1.屋外広告物等許可申請書(第1号様式)(39KB)
2.屋外広告物等管理者届出書(第7号様式)(36KB)
3.設置する場所を示した図面
4.広告物の形状・寸法・構造等に関する仕様書及び図面
5.承諾書又は契約書の写し(他人の土地、建築物等を使用する場合)
6.工事施工者の屋外広告業登録通知書の写し(青森県の登録)
(更新)
継続して屋外広告物を設置しようとする場合には、許可期間満了の2週間前までに次の書類が(各2部)が必要となります。
1.屋外広告物等許可期間更新申請書(第2号様式)(42KB)
2.申請前1か月以内に撮影したカラー写真
3.承諾書又は契約書の写し(他人の土地、建築物等を使用している場合)
4.屋外広告物等安全点検報告書(第3号様式)(73KB)
5.広告物の形状・寸法・構造等に関する仕様書及び図面
(変更)
許可を受けた広告物を変更する場合や、許可を受けた者(表示者)または広告物の管理者の氏名もしくは名称または住所を変更した場合には、次の書類(各2部)が必要となります。
1. 屋外広告物等変更等許可申請書(第4号様式)(39KB)
2. 屋外広告物等表示者氏名等変更届出書(第8号様式)(36KB)
3. 屋外広告物等表示者等変更届出書(第10号様式)(37KB)
(除却・滅失)
許可を受けた広告物を除却した場合や、風雨や盗難等自らの意思で除却する以外により滅失した場合には、次の書類(各2部)が必要となります。
1. 屋外広告物等滅失届出書(第9号様式)(36KB)
2. 屋外広告物等除却届出書(第11号様式)(37KB)
都市計画課
電話:0178-62-2111
:0178-62-7962(直通)
(代表)内線:252・253