印鑑登録の廃止届
印鑑登録証(カード)や登録した印鑑を亡失した場合は、本人が窓口で
廃止手続きを行ってください。
一度廃止した後で新たに印鑑登録をすることができます。
紛失した印鑑登録証(カード)の再発行はできません。
印鑑登録の廃止は、本人の申請が原則です。本人が窓口に来れない場合は、
本人が記入した「代理人選任届(74KB)」の添付がある場合のみ、代理人に
よる申請ができます。
必要なもの
・印鑑登録証(カード)、登録している印鑑(※ある場合のみ)
・本人確認書類
手数料
廃止のみは無料(新たに登録する場合は登録料300円)
その他
・印鑑登録は、転出・死亡の届けにより自動的に廃止になりますので、
印鑑登録証(カード)の返納をお願いいたします。
・また、婚姻などで氏名の変更(氏名と登録してある印影に差異)が
生じた場合も自動的に廃止されます。
・印鑑登録証(カード)が盗難の被害等で紛失した際は、なりすましに
よる発行を防止する為速やかに窓口で廃止手続きを行ってください。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。