障害児通所支援
18歳未満の障がいのある児童に対して、障がいに応じた指導や訓練を受けられます。
各種サービス
児童発達支援
未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援
上肢・下肢又は体幹の機能に障がいのある未就学児に対して、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
就学している障がい児に対して、放課後や長期休暇中において生活能力の向上のための訓練を継続的に行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいにより外出が困難な障がい児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。
保育所等訪問支援
保育所その他の集団生活を営む施設に通う障がい児につき、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
サービス費用
サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。
申請・問い合わせ先
福祉課 障がい福祉班
電話:0178-62-7955(直通)