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児童手当について

 児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。

 

支給対象

 児童手当は、中学校3年生まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方へ支給されます。

 なお、令和4年6月分の手当から所得上限が導入され、児童を養育している方の所得が、所得上限限度額を超える場合は、児童手当等が支給されませんので、ご了承ください。

 

 ※公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先へお問い合わせください。

 

支給要件

 主な支給要件は次のとおりです。

 ・国内に住所のある中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が対象

 ※留学中の場合を除く

 ・児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給

 ・未成年後見人に支給(父母と同様の要件有)

 ・父母が海外、児童が国内にそれぞれ住所を有している場合、その児童を養育している父母が指定するものに支給

 ・離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している者に支給

 

支給額

 

区分

児童手当

(所得制限限度額未満世帯)

手当月額

特例給付

(所得制限限度額以上世帯)

手当月額

3歳未満 15,000円

児童1人につき

一律 5,000円

3歳~小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

 ・児童の数の数え方(第〇子)は、養育している児童(18歳に達する日以後の最初の年度末までの児童)で何番目にあたるかで決定されます。

 

支給時期

 手当は、原則として、毎年6月、10月、2月の7日(7日が土日祝日の場合はその直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

 手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 なお、手当を支給する際には、支払通知書をお送りしますので、当該通知により支給額等をご確認ください。

 

所得制限限度額表

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

 ※前年中(1月~5月分の手当については前々年中)の所得により審査をします。

 ※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族1人につき6万円を所得限度額に加算します。

 

【所得の算定方法】

 所得合計金額-諸控除=判定所得額

 

 【諸控除の額】

  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:全額
  • 障害者控除 1人:270,000円
  • 特別障害者控除 1人:400,000円
  • 寡婦(夫)控除:270,000円
  • 特別寡婦控除:350,000円
  • 勤労学生控除:270,000円
  • 給与所得/公的年金所得等を有する場合の控除:上限100,000円
  • 児童手当一律控除:80,000円

 

支給を受けるには

児童手当の支給を受けるためには、「認定請求」という申請手続きが必要です。

 

■申請場所

 福祉課、川内支所、浅田支所、倉石支所

 ※公務員の方は勤務先での申請となります。

 

■申請に必要なもの

 ・請求者名義の通帳(普通預金口座に限る)

 ・請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)

 

■受付時間等

 8時15分~17時00分(土、日、祝日を除く平日のみ)

 

■手続に関する注意事項

 申請は、次の期間内に行ってください。

 

【出生の場合】

 出生日の翌日から数えて15日以内

 

【転入の場合】

 転入前市町村の転出予定日から数えて15日以内

 ※転出予定日は転出証明書等でご確認ください。

 ※児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、遡って支給することができませんので、申請はお早めにお願いします。

 

児童手当の各種届出

届出が必要になる場合 届出が必要なもの
・新たに手当を受けるとき 認定請求書
・毎年6月(すべての受給者) 現況届

・養育する児童が増えたとき(出生・養子縁組等)

・養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)

・児童が児童福祉施設等に入退所したときや里親に委託又は委託を解除されたとき

額改定請求書(届)

・児童が手当の対象外となったとき(児童を養育しなくなった等)

・児童が児童福祉施設等に入所したときや里親に委託されたとき

・受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届
・受給者や児童の氏名、または住所が変わったとき 氏名・住所変更届
・振込先変更届 口座変更届

 

児童手当現況届

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。五戸町では令和4年度から原則「不要」としていますが、以下の条件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が五戸町と異なる方
  2. 五戸町に戸籍や住民票が内耳道(無戸籍児童)を養育する方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 未成年後見人、施設等の受給の方
  5. その他、五戸町から提出の案内があった方

 

 上記以外にも届出が必要な場合がございます。詳細については、福祉課へお問い合わせください。


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