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道路や河川など「公共物」のうち、道路法や河川法など法律に定めがあるものを「法定公共物」、法律に定めがないものを「法定外公共物」といいます。
法定外公共物の多くは、昔からあるあぜ道や水路などです。平成17年までは国有財産でしたが、法改正により市町村に譲与されました。
町が所有する法定外公共物は、「認定外道路」と「水路」に分類されます。
1.認定外道路
国道、県道、町道などの認定を受けていない道路(道路法の適用を受けない道路)。いわゆる農道、里道と呼ばれるもの。法務局備え付けの旧公図では赤く塗られていたため、赤道、赤線と呼ばれることもあります。
2.水路
下水道法の適用、河川法の適用又は準用を受けない河川、用排水路、ため池など。 法務局備え付けの旧公図では青く塗られていたため、青道、青線と呼ばれることもあります。
法定外公共物に以下の行為をしようとする方は、町長の許可を受ける必要があります。
1.認定外道路の敷地、水路の区域内の土地に工作物(給排水管、橋など)を設置し、継続して使用するために占用すること。
2.敷地の掘削、盛土、その他法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
法定外公共物占用許可申請書類のダウンロード(リンク:申請書ダウンロード)
提出先 五戸町役場農林課
根拠条例 五戸町法定外公共物管理条例 五戸町法定外公共物管理条例施行規則
※町道の占用許可については、書類及び提出先が異なります。「建設課 各種申請様式」をご確認ください。
法定外公共物に隣接する土地の所有者が、土地の売買や分筆をしようとしたり、ブロックなどの構造物を設置しようとする際に、自己所有地と法定外公共物の敷地の境界を明確にする必要性が生じた場合は、法定外公共物境界立会申請を行ってください。
(参考リンク:農道・里道の境界付近にフェンス等を建てるときは)
境界立会・境界確定の手順
1.下調べ
道路・水路が町所有の法定外公共物かどうか、農林課までお問合せください。
2.測量
申請にあたり、事前に土地家屋調査士などの資格者による測量が必要です。最寄りの土地家屋調査士事務所などに相談してください。(外部リンク:青森県土地家屋調査士会)
測量など一連の手続きに必要な費用は、申請者の負担となります。
3.境界立会申請
農林課へ境界立会の申請書類を提出してください。
4.現地立会、実測平面図の提出
日程調整の上、農林課職員が現地で立会をします。
土地家屋調査士などの資格者が作成した実測平面図を、立会時に提出してください。
隣接地の地権者などの関係者にも適宜連絡し、立会を行ってください。
5.関係者の同意
立会を行った関係者全員から、境界に同意する旨の署名押印をもらい、役場農林課へ提出してください。
6.境界確定
審査の上、町の同意(押印)を行います。
法定外公共物境界立会申請書類のダウンロード(リンク:申請書ダウンロード)
提出先 五戸町役場農林課
※町道の境界立会については、書類及び提出先が異なります。「建設課 各種申請様式」をご確認ください。
法定外公共物の中には、公図上は道路・水路であっても、長い年月の中で社会環境の変化により、現状は道路・水路としての機能が無くなっているものがあります。
こうした法定外公共物に隣接する土地の所有者が、法定外公共物の土地の購入を希望する場合は、以下の手順により手続きしてください。
なお、申請にあたっては利害関係者(対象となる法定外公共物に接する土地の所有者など)の同意が必要です。
また、測量、登記など一連の手続きに必要となる費用は、申請者の負担となります。
用途廃止・払下げの手順
法定外公共物は地域に密着した道路・水路であるため、草刈り、清掃、修繕など通常の維持管理は、普段利用している地域の方々(受益者)が行うのが原則となっています。
なお、農村地域の共同活動による道路・水路の維持管理に対して、以下の支援策があります。
1.集落の共同活動(草刈り・泥上げ等)に対する支援【国の制度】
2.農業用施設(道路・水路)の維持管理に必要な原材料の支給【町の制度】
農林課
農林畜産班:内線265・266
農村整備班:内線262・263
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 【開庁時間】午前8時15分~午後5時 【開庁日】月曜日~金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く) |
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