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軽自動車税について

軽自動車税とは

 軽自動車等の主たる定置場の所在する区市町村において、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に対して課されます。

 

※4月2日以降に譲渡や廃車、盗難にあった場合でも、普通自動車税とは異なり「年税」なので全額課税されます。

※売買契約上、売主が割賦販売(ローン)により所有権保留をしたまま車両を買主に引き渡す場合は、買主(使用者)が納税義務を負います。

※現在所有していないのに納税通知書が送付される場合は、4月1日までに名義変更や廃車手続きが完了していないことが考えられます。

 これらの手続きをしないと次年度以降も課税されますので、お早めに手続きをしてください。(車種別の取扱窓口はこちら

 

定置場とは

 軽自動車等の運行を休止した場合に、主として駐車する次のような場所をいいます。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車の定置場

 個人‥所有者の住所地

 法人‥使用の本拠とされる事務所の所在地

 

二輪の軽自動車の定置場

 届出済証に記載された使用の本拠の位置

 

二輪の小型自動車の定置場

 車検証に記載された使用の本拠の位置

 

軽自動車の定置場

 車検証に記載された使用の本拠の位置


税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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