固定資産税関連届出
固定資産税関連で必要となる主な届出は次のとおりです。
申請は窓口・郵送にて受け付けています。
目次
1. 納税通知書送付先変更届
2. 納税管理人申告書・承認申請書
3. 相続人代表納税者指定届兼固定資産税現所有者申告書
4. 家屋滅失届
5. 未登記家屋名義変更届
1. 納税通知書送付先変更届出(納税通知書の送り先変更)
「納税通知書送付先変更届出」は、町内にお住まいの方が所有者本人の住所(住所登録地)ではなく別の住所への送付を希望する場合、又は町外にお住まいの方が登記の住所と異なる住所に異動した場合に届けていただくものです。
→納税通知書送付先変更届出 様式(65KB)
→納税通知書送付先変更届出 記入例(117KB)
※納税通知書の最終頁のはがきでも受け付けています。
2. 納税管理人申告書・承認申請書(転出等による納税通知書の送り先変更)
「納税管理人申告書・承認申請書」は、所有者本人が町外にお住まいの場合等、代理人として納税通知書を受領し納税に関することを処理する方(納税管理人)を届けていただくものです。
→納税管理人申告書・承認申請書 様式(93KB)
→納税管理人申告書・承認申請書 記入例(166KB)
3. 相続人代表納税者指定届兼固定資産現所有者申告書(所有者死亡の場合の納税義務者変更)
登記簿上の所有者が死亡した場合、相続登記が完了するまでの間、納税義務者特定の迅速化・適正化のため、相続等による資産の所有者は、現所有者(相続人等)であることを知った時から3か月以内に、固定資産税の賦課徴収に必要な事項を『相続人代表納税者指定届兼固定資産現所有者申告書』により申告する必要があります。
固定資産税の納税通知書は、現所有者(相続人等)の代表者の方へ送付することとなります。
なお、この届出は相続登記や相続税の手続きとは関係がありませんのでご注意ください。
→相続人代表納税者指定届兼固定資産現所有者申告書 様式(234KB)
→相続人代表納税者指定届兼固定資産現所有者申告書 記入例(313KB)
→法定相続人の範囲(21KB)
4. 家屋滅失届(家屋を取り壊した時の届出)
「家屋滅失届」は、未登記の家屋の全部又は一部を取り壊した時に届けていただくものです。取り壊した家屋は、翌年度から課税されませんが、この届出を提出しない場合は、そのまま課税される恐れがありますので注意してください。
また、登記済みの家屋については、法務局での滅失登記の手続きが必要となります。
→家屋滅失届 様式(97KB)
→家屋滅失届 記入例(258KB)
※納税通知書の最終頁のはがきでも受け付けています。
5. 未登記家屋名義変更届(相続、売買等による未登記の建物の名義変更)
「未登記家屋名義変更届」は、相続、売買、贈与等により、未登記家屋の名義を変更するときに届けていただくものです。添付書類として主に、次のものが必要です。
相続の場合 | 分割協議書などの写し、戸籍謄本等の写し ※ |
売買の場合 | 売買契約書等の写し |
贈与の場合 | 贈与証明書等の写し |
※ 本籍が町内にある方の場合は、戸籍謄本の写しは必要ありません。窓口職員に口頭でお伝えください。
→未登記家屋名義変更届 様式(84KB)
→未登記家屋名義変更届 記入例(212KB)
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。