新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の申請期限について
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について、すでに納期限が経過した税については、令和2年6月30日が申請期限となります。
税務課
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固定資産税班:内線126・127・128
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