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農地等を譲渡した(売った)場合には、譲渡に対する所得が所得税(法人の場合は法人税)の課税対象となりますが、(1)市街化区域等の内から外へ又は(2)農用地区域内で農地等を買い替えたり交換した場合、課税の軽減を受けることができる税制特例(農地等に係る特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)が措置されています。(本特例の概要はコチラ(144KB)をご覧ください。)
本特例については、本年度末をもって廃止されることとされていますが、一定期間内に農業委員会に対して申出をすることにより、今後概ね2年間、現行の特例が適用される経過措置が講じられることとされていますので、特例の活用を希望している方は、以下により農業委員会に申出してください。
【個人】
【法人】
申出の期間は、個人にあっては平成28年12月1日から平成29年12月31日まで、法人にあっては平成28年12月1日から平成29年3月31日までの間です。平成28年12月1日より前に申出をした方や、これまで申出をしていない方で特例の活用を希望されている場合は、申出書(45KB)に必要事項を記載して、農業委員会へ提出してください。
※その他の各種農業情報は産業・ビジネス>農業・農地をご覧ください。
農林課
農林畜産班:内線265・266
農村整備班:内線262・263
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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