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五戸町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う不要不急の外出自粛や宴会利用の減少等により、売上げが減少している町内の大規模飲食店の事業継続のための経済支援を図るため、「五戸町新型コロナウイルス感染症対策大規模飲食事業者支援金」の申請受付を開始しました。
五戸町新型コロナウイルス感染症対策大規模飲食事業者支援金交付要綱(251KB)
○交付対象者
支援金の交付対象となる事業者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1)防火管理者選任の届出をしており、かつ、1店舗あたりの収容人数が30人以上であること。
(2)日本標準産業分類(平成25年10月改定)において分類される飲食店(M76)を経営していること。
(3)令和2年2月以降において、飲食店の月の売上げが前年同月比で30%以上減少した月があること。ただし、申請時において開業から1年に満たない場合にあっては、開業から申請までの期間において、売上げが最も高い月と最も低い月を比較して30%以上減少していること。
(4)食品衛生法第52条の規定に基づき、飲食店営業許可を受けていること。
(5)飲食店を経営する者(法人にあっては、代表者及び役員)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(6)店舗を所有(賃貸含む)していること。
(7)令和2年2月以降において、飲食店の売上げの実績があること。
○支援金の額
支援金の額は、次の表のとおりとする。なお、複数の飲食店を経営している場合は、店舗ごとに交付対象者要件の確認を行い、支援金の額を算定して交付するものとする。
店舗の収容人数 | 限度額 | 支援金の額 |
200人以上 | 2,000千円 |
下記の①~②の合計額。ただし、限度額を上限とする。 ①支援基礎額10万円。ただし、店舗の収容人数が100人以上の場合は30万円 ②前年同月比で減少した売上げの20%の額。ただし、申請時において開業から1年に満たない場合にあっては、開業から申請までの期間において、売上が最も高い月と最も低い月を比較して減少した売上げの20%の額 |
100人以上200人未満 | 1,000千円 | |
30人以上100人未満 | 500千円 |
○申請期間
令和2年9月24日(木)から同年12月28日(月)まで
○申請方法
支援金の交付を受けようとする者は、五戸町新型コロナウイルス感染症対策大規模飲食事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)(39KB)に、次に掲げる書類を添えて、担当課まで郵送または持参して提出してください。
(1)前年同月比で30%以上減少していることが確認できる書類。ただし、申請時において開業から1年に満たない場合にあっては、開業から申請までの期間において、
売上げが最も高い月と最も低い月を比較して30%以上減少していることが確認できる書類
(2)飲食店営業許可書の写し
(3)消防法に基づく定期的な訓練の実施が確認できる消防訓練実施計画書の写し
(4)代表者の本人確認書類の写し(例:運転免許証、保険証等のいずれか)
(5)振込先口座の通帳の見開き1 ページ目の写し
(6)その他町長が必要と認めた書類
○申請先及びお問い合わせ先
〒039-1513 五戸町字古舘21-1
五戸町総合政策課 政策調整室(役場2階)
電話 0178-62-2111(内線237)
総合政策課 政策調整室
電話:0178-62-2111(代表)
内線:238・237・236
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:seisaku@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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