
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者の皆様へ
最終更新:令和4年6月8日9時00分
本ページでは、国をはじめとした各団体の、新型コロナウイルス感染症に係る主な事業者支援策を紹介しています。
各支援策の詳細及び最新な情報は、各団体のホームページなどを随時ご確認ください。
このページで紹介する支援策の一覧
①助成金・給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 令和4年2月18日更新
- 雇用調整助成金の特例措置 令和4年2月18日更新
②納税猶予・減免等
- 欠損金の繰戻し還付 令和2年5月27日更新
③資金繰り支援制度(融資)
- 経営安定化サポート資金「災害枠」 令和2年4月16日更新
- セーフティネット貸付
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 危機対応融資
- 新型コロナウイルス対策マル経融資
④資金繰り支援制度(保証制度) 令和4年2月18日更新
創業1年未満の方でも利用可能です。認定要件緩和の様式をご確認ください。
- セーフティネット保証4号
- セーフティネット保証5号
- 制度の利用を検討している事業者・関連機関の方へ 令和2年4月16日更新
新型コロナウイルス感染症に対する経営支援について
- 五戸町総合政策課では、新型コロナウイルス感染症に係る支援制度の相談を受け付けています。
国や県、金融機関等の支援制度の内容や、どこに相談すればよいかといった相談に対応しています。
相談窓口:総合政策課政策調整室(電話:0178-62-2111(内線238))
- 経済産業省の支援策については、下のリンク先をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ(経済産業省パンフレット)
情報は随時更新されているため、定期的な確認をお願いします。
助成金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 令和4年2月18日更新
事業者の方は、本制度の前にまずは雇用調整助成金の活用をご検討ください。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業した中小企業の労働者で、休業手当を受けることができなかった方が申請できる給付金です。
- 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に事業主休業(休業手当の支払なし)させた中小企業の労働者、大企業のシフト労働者等
- 支給金額
休業前の1日あたり平均賃金×80%×休業日数
申請手続等詳細は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)をご覧ください。
雇用調整助成金の特例措置 令和4年2月18日更新
労働者の一時的な休業等を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの休業は、新型コロナウイルス感染症の対応として特例措置があります。
詳しくは雇用調整助成金(厚生労働省)をご覧ください。
窓口:ハローワーク八戸(電話:0178-22-8609)
納税猶予・減免等
欠損金の繰戻し還付 令和2年5月27日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合、資本金10億円以下の法人まで、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。
- 災害損失欠損金の繰戻し還付制度
災害のあった日から同年以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度、または災害のあった日から同日以後6月を経過するまでの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人の場合は前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けられる制度。
詳しくは新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省)をご覧ください。
資金繰り支援(融資)
青森県特別保証融資制度 経営安定化サポート資金(災害枠) 令和2年4月16日更新
青森県独自の融資制度で、事業開始後1年未満の方も利用可能です。
金利は0.9%固定で、さらに一定の要件に該当する場合、信用保証料ゼロ・3年間無利子となる融資制度です。
利用にあたってはセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、危機関連保証いずれかの保証制度を受ける必要があります。
詳しくは経営安定化サポート資金のご案内(青森県)をご覧ください。
窓口:各金融機関
セーフティネット貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「売上高5%以上減少」等の数値要件に関わらず今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました。
詳しくは新型コロナウイルスに関する相談窓口ホームページ(日本政策金融公庫)をご覧ください。
窓口:日本政策金融公庫八戸支店(電話:0178-22-6274)
新型コロナウイルス感染症特別貸付
最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少した事業者などが利用可能な、無担保の融資制度です。
融資後3年目まで0.9%金利引き下げがあり、さらに一定の要件に該当する場合、当初3年間が実質無利子となります。
詳しくは新型コロナウイルスに関する相談窓口ホームページ(日本政策金融公庫)をご覧ください。
窓口:日本政策金融公庫八戸支店(電話:0178-22-6274)
危機対応融資
最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少した事業者などが利用可能な、無担保の融資制度です。
融資後3年目まで0.9%金利引き下げがあり、さらに一定の要件に該当する場合、当初3年間が実質無利子となります。
詳しくは新型コロナウイルスに関する相談窓口ホームページ(日本政策金融公庫)をご覧ください。
窓口:日本政策金融公庫八戸支店(電話:0178-22-6274)
新型コロナウイルス対策マル経融資
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会の経営指導を受けている小規模事業者が利用可能な、無担保・無保証人の融資制度です。
最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少した小規模事業者などに対し、融資後3年目まで0.9%金利引き下げがあり、さらに一定の要件に該当する場合、当初3年間が実質無利子となります。
詳しくは新型コロナウイルスに関する相談窓口ホームページ(日本政策金融公庫)をご覧ください。
窓口:五戸町商工会(電話:0178-62-3151)
資金繰り支援(信用保証) 令和4年2月18日更新
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援する制度として、以下の保証があります。
- セーフティネット保証4号 ※指定期間は、令和4年6月1日まで延長されました。
売上高等が20%以上減少している中小企業者が対象。
- セーフティネット保証5号 ※指定期間は、令和4年4月1日~6月30日まで、業況に応じて細分類により対象業種を指定。
⇒指定期間内に認定申請を行った場合には、認定書の発行、融資申込みが指定期間後であっても取扱い可能。
売上高等が5%以上減少していて、指定業種に属する中小企業者が対象。
指定業種は、セーフティネット保証制度(中小企業庁)からご確認ください。
※創業から1年未満の方もこれらの制度を利用することができます。(認定緩和の様式をご用意してありますのでご確認ください。)
保証の利用にあたって
セーフティネット保証4・5号の利用にあたっては、町の認定を受ける必要があります。
対象となる中小企業者は、五戸町総合政策課に以下の書類を提出してください。
認定後、希望の金融機関に認定書を持参し、経営安定化サポート資金などの保証付き融資をお申し込みください。
①認定申請書(利用を希望する制度に対応した様式を1部ご用意ください)
②指定期間の売上高の減少等が確認できる書類(五戸町商工会にお問い合わせのうえ、認定を受けてください。五戸町商工会の会員でなくても認定を受けることができます。)
申請書様式(最も認定を受けやすいものをご利用ください)
◆セーフティネット保証4号
以下の要件を満たしている方が対象です |
<使用する様式 |
○「最近1か月間の売上高の実績とその後2か月間の売上高の見込み」が「前年同月の売上高の実績」よりも20%以上減少している |
※認定基準緩和の様式(創業1年未満の事業者向け)
以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○「最近1か月間の売上高の実績」が「最近1か月の売上高の実績とそれより前の2か月間の売上高の実績の平均値」よりも20%以上減少している |
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○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高の実績」よりも20%以上減少しているとき ○「最近1か月間とその後2か月間を含む計3か月間の売上高の見込」が「令和元年12月の売上高の実績の3倍」よりも20%以上減少している |
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○「最近1か月の売上高の実績」が「令和元年10月~12月の3か月間の売上高の実績の平均値」よりも20%以上減少しているとき ○「最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込」が「令和元年10月~12月の売上高の実績の平均値」をよりも20%以上減少している |
◆セーフティネット保証5号
以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○1つの指定業種に属する事業をのみを営んでいる又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する ○「最近3か月間の売上高の実績」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
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○主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である ○「最近3か月間の売上高の実績」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
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○指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている ○「最近3か月間の売上高の実績」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
○1つの指定業種に属する事業をのみを営んでいる又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する ○「最近1か月間の売上高の実績とその後2か月間の売上高の見込」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
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○主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である
○「最近1か月間の売上高の実績とその後2か月間の売上高の見込」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
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○指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている
○「最近1か月間の売上高の実績とその後2か月間の売上高の見込」が「前年同月の売上高の実績」よりも5%以上減少している |
※認定要件緩和の様式(創業1年未満の事業者向け)
○以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○1つの指定業種に属する事業をのみを営んでいる又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
○「最近1か月間の売上高の実績」が「最近3か月間の売上高の実績の平均値」よりも5%以上減少している |
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○1つの指定業種に属する事業をのみを営んでいる又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高実績」よりも5%以上減少している
○「最近1か月間とその後2か月間を含む計3か月間の売上高の見込」が「令和元年12月の売上高の実績の3倍」よりも5%以上減少している |
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○1つの指定業種に属する事業をのみを営んでいる又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
○「最近1か月の売上高の実績」が「令和元年10月~12月の3か月間の売上高の実績の平均値」よりも5%以上減少している
○「最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込」が「令和元年10月~12月の売上高の実績」よりも5%以上減少しているとき |
以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高実績」よりも5%以上減少している |
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○主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高実績」よりも5%以上減少している
○「最近1か月間とその後2か月間を含む計3か月間の売上高の見込」が「令和元年12月の売上高の実績の3倍」よりも5%以上減少している |
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○主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である
○「最近1か月の売上高の実績」が「令和元年10月~12月の3か月間の売上高の実績の平均値」よりも5%以上減少している
○「最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込」が「令和元年10月~12月の売上高の実績」よりも5%以上減少しているとき |
以下の要件を満たしている方が対象です |
使用する様式 |
○指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高実績」よりも5%以上減少している |
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○指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている
○「最近1か月間の売上高の実績」が「令和元年12月の売上高実績」よりも5%以上減少している
○「最近1か月間とその後2か月間を含む計3か月間の売上高の見込」が「令和元年12月の売上高の実績の3倍」よりも5%以上減少している |
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○指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている
○「最近1か月の売上高の実績」が「令和元年10月~12月の3か月間の売上高の実績の平均値」よりも5%以上減少している
○「最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込」が「令和元年10月~12月の売上高の実績」よりも5%以上減少しているとき |
制度の利用を検討している事業者・関連機関の方へ
①認定申請書を提出する際には、原則として金融機関又は五戸町商工会の代理申請をお願いしています。事業者様ご本人に直接書類をお持ちいただいても認定はできますが、代理申請であれば、10分程度で認定をすることができます。
五戸町商工会の会員でない方も代理申請を依頼できますので、セーフティネット保証又は危機関連保証の利用を検討されている方は、一度、金融機関又は五戸町商工会にご相談ください。
②従来、認定申請書を2部提出するようお願いしていましたが、今後は1部のみ提出していただくこととします。
設備投資・販路開拓 令和3年5月17日更新
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために事業者が行う設備投資等について、各種補助制度があります。
詳しくは新型コロナウイルス感染症関連(経済産業省)からご確認ください。
総合政策課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:232・233・234・235・238
電話:0178-62-7952(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:sougouseisaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。
五戸町新型コロナウイルス感染症対策本部
電話:0178-62-2111(代表)
内線:211・216
電話:0178-62-7950(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:soumu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。