合併の期限があるのか?
A. 期限はありません。市町村の合併は、地方自治法により手続きを踏めばいつでもできます。
 ただし、国の手厚い財政支援などのある現在の合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)の有効期限は、平成17年3月31日までとなっています。つまり、合併するのであれば、特例措置のある期限までにすることが、3町村住民の利益につながることになります。

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合併に対して、国の財政支援はあるのか?
A. 合併特例法の期限(平成17年3月31日)内に合併すれば、国の財政支援が受けられます。財政支援の主なものは、次のとおりです。
(1)まちづくりのための合併特例債
 合併の行われた年度とそれに続く10年間に限り、市町村建設計画に基づく建設事業や基金の積立に必要な経費に対して、地方債(合併特例債)を充てることができます。
 この合併特例債は、事業費の95%を借入でき、その元利償還金の70%が地方交付税という形で、国が肩代わりをしてくれます。

 五戸地方が合併した場合(平成7年国勢調査人口)は、
<建設事業>
 ・全体事業費
約95.7億円
 ・借入限度額
約90.9億円
 ・交付税算入額
約63.6億円
<基金造成>
 ・基金規模上限額
約16.3億円
 ・借入限度額
約15.5億円
 ・交付税算入額
約10.9億円
(2)普通交付税の算定の特例
 普通交付税は、一般的に合併した場合、合併前の各市町村の積算額を合算した額に比べ、合併後の市町村の算定額が少なくなりますが、この特例によって、合併年度と続く10年間は、合併しなかった額の合計額が交付されます。さらに、その後5年間は段階的に本来の額に縮減していきます。

 五戸地方が合併した場合は、平成11年度の普通交付税の額は、3町村あわせて約66億円となります。県内では、五戸地方が合併した場合と同規模の平賀町(五戸地方より人口で約1,800人、面積で約100平方キロメートル少ない)の普通交付税が、約51億円ですので、おおよそ10億円以上が10年間増額されるものと思われます。

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合併すると、どんなメリットがあるのか?
A. 合併のメリットとして、一般的に言われている主なものは次のとおりです。
(1)住民の利便性と住民サービスの向上
 現在の役場を支所などにすれば、住民票などを勤務先や出かけ先の近くの窓口で取れたり、勤務先に近い保育所が利用しやすくなります。また、単独町村では配置する余裕のなかった専門職の採用や増強ができるようになり、専門的で高度なサービスの提供が可能になります。
(2)行財政運営の効率化と基盤強化
 これまで、町村ごとに整備されていた類似施設の重複投資が防げます。
 また、三役、議員、各種委員などの総数を削減することで人件費が節減できます。さらに、役場の総務や企画などの管理部門の効率化により、サービスや事業を直接行う部門などに必要な職員を配置することによって、住民一人ひとりへの対応を充実させることができます。 
(3)重点投資による基盤整備
 合併により財政規模が大きくなることで、重点投資により、グレードの高い施設の整備や大規模なプロジェクトの実施が可能になります。

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