厚生労働大臣が定める回数を超える生活援助型の訪問介護を位置付けたケアプランの検証について
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され、平成30年10月1日から施行されることに伴い、厚生労働大臣が定める回数を超えた生活中心型の訪問介護を位置づけたケアプランについては、市町村への届出の義務化及び地域ケア会議での検証を行うことと定められました。
地域ケア会議での検証方法は次のとおり行いますので、該当するケアプランを作成した場合は、五戸町介護支援課介護保険班に提出してください。
検証手順について
①定められた回数を超えた生活援助型の訪問介護を位置付け、利用者から同意を得たケアプランを作成(変更)した場合、翌月末までにケアプラン及びケアプランチェックシートを五戸町介護支援課介護保険班に提出する。
②ケアプランを作成した居宅介護支援事業者が、地域ケア会議(原則第3月曜日開催)に出席し、説明を行う。
③ケアプラン見直しの必要性について、出席委員から意見をいただき検証する。
④出席委員からの意見をもとに、より良いケアプランの向けて見直しをする。
※過去にさかのぼって修正したり、過誤請求をすることはしない。
資料について
〇介護保険情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(175KB)
〇介護保険情報vol.637「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について(552KB)
〇介護保険情報Vol.685「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」について(4022KB)
介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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