五戸町における別段面積
農地法第3条第2項第5号の規定による五戸町の別段面積は次のとおりです。
区 域 | 別段の面積 | 適用期日 |
五戸町全域
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30アール | 平成27年9月18日から |
五戸町全域 (五戸町空き家バンク制度に登録 された空き家とともに付属した 農地を取得する場合に限る)
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0.01アール | 令和元年9月12日から |
農業委員会
内線:272・273
電話:0178-62-7966(直通)
メールアドレス:nogyoiinkai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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