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農地法第3条申請から許可までの流れ

 五戸町農業委員会では、皆さまからのご相談に対し、 そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
 五戸町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
 なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
 

申請者の手続の流れ

1 申請についての相談

農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

住所 五戸町字古舘21-1 五戸町役場2階
TEL 代表0178-62-2111 内線271・272
  直通0178-62-7966

2 申請書の記入 申請内容に応じて申請書(ダウンロードできます。)をご記入いただきます。 なお、記入にあたっては別添の記入例をご参照ください。
3 必要書類の入手 別添の必要書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
4 申請書提出前の再確認 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例等ご確認ください。
5 申請書の提出/受付 ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。

 

農業委員会の事務手続の流れ

標準処理期間30日(申請書の受付から許可書の交付までの事務) 

1 申請書の提出/受付 農業委員会へ提出して下さい。
2 申請内容の審査 申請書の内容について、申請者にお越しいただき、内容聴取を行い、 記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査します。
また、現況が農地であるか現地確認調査を実施します。
3 農業委員会総会 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意志決定を行います。
4 許可書の交付 ご足労ですが、農業委員会事務局まで印鑑持参の上お越しください。

 

 

 

関係書類

 

 

 

Get ADOBE READER PDF形式の資料を御覧いただく場合には、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。Acrobat Reader等をお持ちでない方は、左のボタンをクリックし、手順に従いダウンロード(無料)してから御覧下さい。

農業委員会
内線:272・273
電話:0178-62-7966(直通)
メールアドレス:nogyoiinkai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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