農地の相続等の届出のお願い
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
- 届出が必要な方
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した方は、届出が必要になります。
・相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・時効
※この届出は、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要です。
関連書類
農業委員会
内線:272・273
電話:0178-62-7966(直通)
メールアドレス:nogyoiinkai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。