五戸町簡易水道等指定給水装置工事事業者について
〇給水装置工事事業者の指定(更新)を受けようとする方へ
給水装置工事(簡易水道を宅内の給水装置に繋ぐ工事等)を行う場合には、町の指定を受ける必要があります。
【五戸町簡易水道等指定給水装置工事事業者 一覧表(令和6年4月1日現在)】(117KB)
簡易水道等指定給水装置工事事業者の申請にあたっては、次の事項に留意してください。
①【簡易水道等指定給水装置工事事業者の指定要件について】
(1)指定を受ける事業者は主任技術者として選任されるものを置くこと。
(2)原則、常時専属している主任技術者が他の事業所の主任技術者とならないようにすること。
(3)次に定める機会器具を保有すること。
・金切りのこその他の管の切断の機械器具
・やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
・トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
・水圧テストポンプ
(4)次のいずれにも該当しない者であること。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・不正な手段で五戸町簡易水道等指定給水装置工事事業者の指定を受け、その後、指定を取り消された日から2年を
経過しない者
・業務に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
・法人であって、その役員のうちに上記4つの項目いずれかに該当する者
②【指定給水装置工事事業者の申請書類】
添付書類
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
住民票の写し(個人の場合)
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)(32KB)
添付書類
・給水装置工事主任技術者免状又は主任技術者証の写し
・現在発行している「五戸町指定給水装置工事事業者証」(原本)
・五戸町指定給水装置工事事業者確認事項調査票(別紙)(33KB)
③【指定手数料】
・新規 12,000円
・更新 10,000円
④【指定工事店証の再発行について】
指定工事店証を損失又は紛失したときは、その旨を五戸町役場都市計画課へ報告し、再交付を受ける必要があります。
⑤【指定給水装置工事事業者の辞退について】
上記①の指定要件を欠くに至ったとき又は指定給水装置工事事業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは以下の書類の提出が必要です。
・指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書(様式第11)(33KB)
⑥【指定期間中の指定工事店等の変更について】
指定工事事業者は、次の(1)~(3)のいずれかに該当することとなったときは、以下の書類の提出が必要です。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)法人にあっては、役員の氏名
(3)主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(20KB)
添付書類
(1)の場合 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票写し又は外国人登録証明書の写し
(2)の場合 上記①(4)に該当しないことを誓約する書類及び登記簿の謄本
(3)の場合 交付を受けた免状の写し
〇給水装置工事申請様式について
給水装置工事申請に係る様式を掲載しますので、ダウンロードしてご利用ください。
【給水装置工事申請様式】