五戸町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税免除について
1.概要
五戸町では地域格差の是正と、地域振興を図るため過疎地域において事業を行う事業所(個人も含みます。)に対して、一定の要件を満たしている場合に、対象資産に係る固定資産税の全額を免除する「課税免除制度」を条例により定めています。
2.対象地域
五戸町全域
3.対象業種
青色申告者で次の業種に該当する場合
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
4.対象設備
事業の用に供する設備等を取得又は建設した場合で、次の5.取得価額要件に記載している規模のもの。
5.取得価額要件
製造業・旅館業
資本金規模 | 新設又は増設した設備の取得価額 |
5千万円以下(個人含む) | 5百万円以上 |
5千万円超~1億円以下 | 1千万円以上 |
1億円超 | 2千万円以上 |
農林水産物等販売業・情報サービス業
資本金規模 | 新設又は増設した設備の取得価額 |
5千万円以下(個人含む) | 5百万円以上 |
5千万円超 | 5百万円以上 |
【事業の用に供する設備について】
事業の用に供する建物及びその附属設備、構築物、機械、装置が対象となります。製造業の建物及び附属設備は工場用が対象です。
【建物等について】
建物等については、増築、改築、修繕等も対象となりますが、資本金の規模が5千万円超の事業については、新増築に係る取得等に限ります。
6.免除内容
対象資産に係る固定資産税の3年間の課税免除
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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