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現在位置 : ホーム > 暮らしのガイド > 税務課 > 軽自動車税の税額|五戸町

軽自動車税の税額

 車両の種類や初度検査年月により適用される税額が異なります。

 

【原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型車・小型特殊自動車・雪上車】

車種区分 税額

原動付自転車

50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円

軽二輪

125cc超~250cc以下 3,600円

二輪の小型車

250cc超 6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用 2,000円
その他(フォークリフト等) 5,900円

雪上車

  3,600円

 

【軽三輪・軽四輪以上】

 初度検査年月により、旧税額・新税額・重課税額のいずれかの税額が適用されます。

 なお、令和5年度に限り、グリーン化特例により軽課税額が適用される車両もあります。

車種区分 旧税額 新税額 重課税額
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪以上 貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

旧税額…平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両に適用されます。
新税額…平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両に適用されます。

※旧税額及び新税額は、初度検査を受けた月から起算して13年を経過した月の属する年度まで適用されます。

重課税額…初度検査を受けた月から起算して13年を経過した月の属する年度まで適用されます。

環境のグリーン化推進のため、環境負荷の大きい車両(電気自動車等を除く)について、重課税額が平成28年度分の軽自動車税から適用となりました。

 

※初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。

 

初度検査年月 重課税率適用開始年度
平成19年4月から平成20年3月まで 令和3年度
平成20年4月から平成21年3月まで 令和4年度
平成21年4月から平成22年3月まで 令和5年度

※自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。

 

【グリーン化特例(軽課)】

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに、初度検査を受けた車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、令和5年度分に限り軽自動車税を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。

車種区分 軽課税額(令和5年度のみ)

75%軽減

50%軽減

25%軽減

天然ガス自動車

電気自動車

(※1)

令和12年度

燃費基準

90%達成

(※2)

令和12年度

燃費基準

90%達成

(※2)

軽三輪 乗用 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円 対象外(※3)
軽四輪以上 貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円
乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外(※3)

 

※1…天然ガス軽自動車は、平成30年排気ガス規制適合又は平成21年排気ガス規制適合かつNOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限ります。

※2…平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

※3…対象外の車両は新税率が適用されます。

 

お問い合わせ:五戸町税務課 住民税班 ☎ 0178-62-2111(内線 122~124)


税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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