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【受付終了しました】軽自動車税の減免について

身体障がい者等に対する軽自動車税の減免について

 障がいのある方のために使用する軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者の申請により、軽自動車税を全額減免します。(毎年申請が必要です。)

 平成28年度1月から、マイナンバー制度が導入されたことに伴い、軽自動車税の減免申請書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。減免申請をする際は、納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)の番号確認と本人の身元確認(成りすまし防止)をさせていただきます。

対象となる軽自動車

障がいのある方本人又は生計を一にする方(※1)が運転される場合

交付を受けた手帳の区分

所有者(納税義務者)

運 転 者

用 途

身体障害者手帳

 

戦傷病者手帳

 

療育手帳

 

精神障害者保健福祉手帳

障がいのある方本人

又は

生計を一にする方

障がいのある方本人

特に問いません

生計を一にする方

もっぱら障がいのある方の通学、通院、通所、生業のために使用

常時介護者※2

※1 「生計を一にする方」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方と継続的に日常生活の資を共通にしている方をいいます。

※2 「常時介護者」とは、障害のある方のみで構成される世帯の方を常時介護する方をいいます。

 

≪注意≫

 ・減免の対象となる軽自動車は、普通車(県税部へ申請)を含め、手帳の交付を受けている方1人につき1台に限られます。

  ・4月2日以降に身体障害者手帳等の交付を受けた場合は、翌年度分からの減免対象となります。

 ・減免の申請前に納付し場合は、減免を受けることができなくなります。

申請の方法

 下記の必要書類等を持参のうえ、五戸町税務課で申請してください。

 

〇必要書類:

 障害者手帳等(原本)、運転者の免許証、軽自動車税納税通知書、自動車検査証

 納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード及び身元確認書類

 (運転免許証・保険証など)

〇申請期限:

 令和5年5月24日(水)

 (口座振替で納付をする場合は、5月18日(木)までに申請していただくようお願いいたします。)

 

  • 問合わせ

税務課 住民税班


税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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