共有名義の固定資産について
納税通知書及び課税明細書
固定資産を共有名義で所有している場合、当該固定資産税納税通知書及び課税明細書につきましては、共有名義の代表者宛に送付しております。
納付について
共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により、共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなっております。
連帯納税義務とは、持分に応じてのみ納税義務を負うものではなく、各々が独立し、かつ、連帯して全額について納付する義務を負い、そのうちの1人が納付するとその範囲で他の者の納税義務も消滅する関係にあります。このため、共有資産の固定資産税納税通知書は共有者の持分ごとに分割することができませんので、税金の納付につきましては、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。
税務課
固定資産税班:内線126・127・128
電話(代表):0178-62-2111
電話(直通):0178-62-7954
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。