所有者不明土地等にかかる固定資産税について
1.現に所有している方(相続人等)の申告の義務化
登記簿上の所有者が死亡し相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人等)納税義務を負うことになります。
地方税法及び五戸町町税条例の規定により、現所有者(相続人等)は町に申告する義務が生じますので、3か月以内『相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書』により、町に申告してください。
納税義務者特定の迅速化・適正化のためご協力くださるようお願いいたします。
2.使用者を所有者とみなす制度の拡大
町が十分な照査を尽くしてもなお、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産税を課することができるようになりました。
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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