第3回 五戸町・倉石村合併協議会会議録


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櫻 庭 次 長

 (1)ですが、特例法が過ぎても、なおもう一度さらなる合併の強力な推進をすべきではないかというふうにまずうたってございます。具体的には10ページのほうになりますけれども、今合併特例法というのがあるのですが、それが終わっても別な視点での法律をつくりましょうと。その法律の中には、具体的に合併によって解消すべき市町村の人口規模を、例えば何万人とか、法律上に明示するということ。そしてその規模に該当する市町村の合併については県、国が強力に進めると。ただし財政支援策によらないで合併を進めるんだよというふうなことが書いています。これでいったん合併を進めましょうということです。
 次に、それでも合併しない小規模市町村があった場合が(2)でございます。そういう団体につきましては、(2)の中にアとイという形で、アは事務配分特例方式、イは内部団体移行方式ということで、二つの方式によって進めたらどうかというようなことです。ただ(2)の最初の黒丸の下の4行目に、「なお」ということで、合併特例法で合併した市町村については、仮に今の新しい法律で人口何万人未満というようなところに該当したとしても、やっぱり合併特例法で合併したんだから、それは一定期間経過措置、猶予措置を与えることも考えるべきではないかということも書かれていますが、それ以外の全く合併しないで単独でいく自立のできない小規模市町村については、アとしては事務配分特例方式ということで、いわゆる基本的に小規模市町村が持つ事務について、県のほうに肩代わりしていただきましょうということが書かれています。必要最小限の窓口サービスの業務とか、あるいは法令の義務付けない独自の事務とか、そういう限られた事務だけは小規模市町村が行えますが、それ以外の事務については県が市町村に代わって事務をやっていくというようなことが書かれています。これを事務配分特例方式といういい方で、地方制度調査会のほうでは垂直補完といういい方で書かれる制度を導入したらどうかということです。
 それからその場合の大きなところは、下から二つの丸ポツになりますが、例えば極力組織とか職員については簡素化しないとだめですよ。仮に長とか議会とかを置くとしても議員は無給とするとか、助役、収入役、農業委員会、教育委員会、そういったものは置かないというような、極力組織を簡素化したような形で、小規模市町村を構成するようにしていかなければならないというようなことが書かれています。


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 第2回会議次第
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