14 使用料、手数料等の取扱い
(1)使用料(公営住宅は除く)については、現行のとおりとし、割増料及び減免団体は合併時に統一する。
(2)公営住宅の使用料については、公営住宅法の規定に基づき定める。ただし、倉石村の単独住宅の使用料については、合併後公営住宅の使用料を勘案して、在り方を含めて見直しをする。
(3)窓口手数料については、五戸町の制度で統一する。ただし、資産証明・図面の写しについては、1枚増すごとに100円を加える。
15 公共的団体等の取扱い
公共的団体等については、合併後の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。ただし、町村独自の団体については、原則として現行のとおりとする。
16 各種団体への補助金、交付金等の取扱い
(1)同一の団体に対する補助金等については、原則として統合を図るものとし、金額は合併後に調整する。
(2)同一の団体に対し、片方の町村のみが行っている補助金等については、廃止を含めて合併後に調整する。
(3)町村独自の団体に対する補助金等については、活動実績等を考慮し、廃止を含めて合併後に調整する。
17 行政連絡機構の取扱い
(1)倉石村の行政連絡組織及びその区域については、現行のとおり五戸町に引き継ぎ、組織の名称は自治会とする。
(2)行政連絡員の報酬については、五戸町を例に合併前に調整に務め、務めの漢字が間違っておりますので、訂正願います。努力の努の努めです。合併時に統一する。
18 町・字の区域及び名称の取扱い
町・字の区域及び名称については、現行のとおりとする。これにつきましては、これまで協議を行った調整の内容と変っております。それについての説明は、全部読み上げた後に別に行います。
19 町の慣行の取扱い
(1)町章、町民憲章、町の花、町の木、町の鳥については、合併時までに検討機関を設けて検討する。
(2)表彰については、合併後検討機関を設けて調整する。
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