20 国民健康保険事業の取扱い
(1)国民健康保険税の税率については、合併年度は現行のとおりとし、合併の翌年度から倉石村分を両町村の差の2分の1ずつ引き上げ、合併後3年目から五戸町の制度に統一する。なお、応能、応益の割合は50対50を基本とする。
(2)高額療養費貸付事業については、五戸町の制度で統一する。
(3)高額療養費貸付基金の額は、500万円とする。
21 介護保険事業の取扱い
(1)介護保険料については、合併時は両町村の介護保険事業計画を引き継ぎ、当面現行のとおりとし、平成18年度から統一する。
(2)個人徴収の介護保険料の納入方法については、倉石の制度で統一する。
22 各種福祉制度の取扱い
(1)国又は県が定める制度については、現行の実施方法を基準に調整し、引き続き実施する。
(2)長寿祝金については、合併時に五戸町の制度で統一する。
(3)介護慰労金については、合併時に廃止する。
(4)敬老会については、現行の地区ごとに開催し、記念品の贈呈は米寿時のみとする。
(5)高齢者外出支援サービスの利用料金については、合併時に次のとおりとする。
30分以内 500円
30分を経過1時間未満 1,000円
1時間以降30分経過ごとに 500円加算
(6)五戸町社会福祉センター浴場及び倉石村交流センター浴場(倉石温泉)の利用については、合併時に65歳以上の希望者に、現行のとおりそれぞれの利用券を配布する。また、送迎バスについては、合併後に運営方法を検討する。
(7)倉石村の民生委員については、現行のとおり五戸町に引き継ぐ。
(8)保育所の保育料については、合併後に新たな料金で統一する。
(9)出産祝金については、合併時に廃止する。
(10)遺児援護については、合併時に弔慰金を廃止し、祝金のみとする。
(11)放課後学童クラブについては、合併後に希望学区で実施する。
23 消防団の取扱い
(1)倉石村の消防団については、現団員をもって五戸町の消防団に統合する。
(2)出動手当については現行のとおりとし、報酬については合併時に統一する。
(3)半天、刺子等については、3年以内に統一する。
(4)新入団員の被服については、全額町負担とする。また、甲種制服については、半額負担とする。
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