住民税非課税世帯に対するエネルギー・食料品等物価高騰支援臨時給付金について
国の総合経済対策に基づき、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が大きい住民税非課税世帯に対して、物価高騰支援臨時給付金(一世帯当たり3万円)を支給します。また、物価高騰支援臨時給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して加算金(18歳以下のこども一人当たり2万円)を支給します。
支給の対象となる世帯
令和6年12月13日(基準日)において、五戸町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税の世帯(定額減税前)
対象外世帯
- 令和6年度住民税均等割が課税されている者に扶養されている者のみで構成された世帯。
- 租税条約で令和6年度住民税均等割が免除されている者を含む世帯。
- 本給付金の趣旨と同様の給付金を他市町村から既に受給された世帯。
支給額
- 1世帯あたり3万円
- 上記の世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯には、こども1人当たり2万円を加算して給付します。
(注)非課税世帯に対する給付金は、差押及び課税の対象となりません。
申請方法について
支給要件確認書が送付される世帯の場合
対象と思われる世帯主へ、令和7年1月下旬頃順次発送予定です。
確認書の記載内容を確認及び記入のうえ、必要書類と一緒に指定期日までに福祉課へ返送または役場福祉課窓口へ提出してください。
※なお、令和6年1月2日以降に転入された世帯・転入された方を含む世帯や未申告者がいる世帯は、支給対象世帯になるか判定できないため、「支給要件確認書」は送付されません。
申請が必要となる世帯の場合
下記の場合は申請が必要となりますので、申請書(町ホームページ、窓口設置)に必要書類※1を添付のうえ郵送または役場窓口へ提出してください。
- 未申告の方の場合、申告後に給付条件に該当する世帯。
- 令和6年1月2日以降の転入等の場合、他市区町村が発行する証明書により給付条件に該当する世帯。
- 支給対象世帯のうち、令和6年12月13日以降に生まれた新生児がいる世帯。(申請期限までに申請が間に合う新生児が対象となります。)
- 支給対象世帯のうち、別居だが監護している児童がいる世帯。
≪必要書類※1≫
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
- 令和6年度住民税非課税(課税)証明書(転入した方全員分)
⇒非課税(課税)証明書は発行日より6か月以内のものを提出してください。
※令和6年1月2日以降に国外から転入した方を含む世帯は、別途申請書類が必要となりますので、福祉課までお問い合わせください。
【様式】
申請期限
令和7年6月30日(月)※当日消印有効
申請期限以降は、受付しませんのでご注意ください。
特別な事情がある世帯
配偶者から暴力(DV)を理由に五戸町から避難されている方、または五戸町に避難されている方
令和6年12月13日時点、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、給付要件を満たす場合は、受給することができます。
基準日以降にこどもを連れ出して離婚をした場合
児童の属する新たな世帯が受給要件を満たした場合は、給付対象に該当する可能性があります。
両親と別居しており、住民票上は同一世帯となっている場合
住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれに給付されません。
給付金事業をかたった詐欺に注意ください
給付金をかたる「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!
給付金に関して、都道府県・市区町村から給付のために手数料の振込を求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
(注)非課税世帯に対する給付金は、差押及び課税の対象となりません。
問い合わせ
五戸町役場 福祉課
・電話 0178-62-7955
・受付時間 午前8時15分~午後5時まで(土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く)
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。