指定ごみ袋の品薄・欠品状況に対する臨時措置について
令和8年5月19日(火)以降、当面の間、指定ごみ袋が入手できない場合は、指定ごみ袋以外でもごみを出すことができます。
ただし、何の袋でもいいわけではありません。詳細は次のとおりです。
対象とするごみ袋の種類
「燃えるごみ」、「燃えないごみ」、「資源ごみ」の3種類すべての袋が対象です。
代用できる市販の袋
- 色:無色で透明または半透明(中身が確認できること)
- サイズ:15ℓ以上(普段お使いの指定ごみ袋と同等の大きさであれば問題ございません)
- 形状:指定なし
- 素材:収集や運搬の際に破れないよう、十分な強度のあるものをご利用ください
注意事項
- 無色・半透明でも色付きの袋は利用できません。
- 黒や青色、レジ袋など、中身が確認できない袋は利用できません。
- 指定ごみ袋を、指定された種類以外のごみ袋として利用しないでください。
(例:燃えないごみの袋を燃えるごみの袋として利用しない)
- 袋にごみの種類(燃えるごみ など)を記載する必要はありません。
- ごみの収集日や分別方法に変更はありません。
臨時措置の期間
令和8年5月19日(火)から当面の間
なお、今回は指定ごみ袋が入手困難な場合の臨時措置ですので、基本は「指定ごみ袋」を使用してくださるようお願いいたします。













