国保に入るとき(届出)
- 他の市区町村から転入してきたとき(職場の保険に加入していない人)
- 職場の健康保険をやめたとき
- 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
- 子どもが生まれたとき(職場の保険に加入しないとき)
- 生活保護を受けなくなったとき(職場の保険に加入しないとき)
は・・・
国保(国民健康保険)に入るときは届出をお願いします。
担当窓口は・・・住民課(国保班)です
次に該当する人は、必ず届出をしましょう
下記の全ての手続きに世帯主及び届出対象者のマイナンバー(個人番号)が必要です
こんなとき(※1) | 届出に必要なもの |
---|---|
他の市町村から転入してきたとき (職場の健康保険に加入していないとき) |
○他の市区町村の転出証明書 ○世帯主および手続対象者のマイナンバー ○窓口へ来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
職場の健康保険をやめたとき |
○社会保険等の資格を喪失した日が確認できる書類 • 雇用保険受給資格者証 のいずれか1つ ○世帯主および手続対象者のマイナンバー ○窓口へ来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
○被扶養者からはずれた証明書 ○窓口へ来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
子どもが生まれたとき (職場の保険に加入しないとき) |
○父親または母親の国保の • 保険証 • 資格情報のお知らせ • 資格確認書 のいずれか1つ
○母子健康手帳 ○窓口へ来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
生活保護を受けなくなったとき (職場の保険に加入しないとき) |
○保護廃止通知書 ○窓口へ来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
※1 20~60歳未満の方は年金手帳もお持ちください。
※2 資格喪失確認書や被扶養者からはずれた証明書は、職場(又は健康保険組合等)で証明してもらってください。職場等に用紙がない場合は、様式を住民課窓口にてお受け取りいただくか、下記によりプリントアウトしてご利用ください。
※3 世帯主と同一世帯の家族以外の方が届出をする場合は、上記の届出に必要なものに加えて、世帯主からの委任状が必要となりますので、下記によりプリントアウトしてご利用ください。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。