戸籍の振り仮名の届
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍の振り仮名記載について
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法の一部改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
詳しくは法務省サイト【戸籍にフリガナが記載されます(外部サイト)】をご覧ください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 出生届等の届出時の氏名の振り仮名について
令和7年5月26日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、出生届等に記載した振り仮名が記載されます。
※改正法の施行日以降より、氏名の振り仮名は、氏名として用いられる文字の読みとして一般的に認められているものでなければならないこととされました。
氏名の審査をする際、資料の提出を求める場合があります。出生届等の届出時に氏名を決める際に参照した、新聞、辞典、書籍等の刊行物、またはその写しを持参してください。
2 本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点で既に戸籍に記載されている方の戸籍に振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の仮の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。
五戸町に本籍を置かれている方については、7月下旬以降に発送する予定です。
※通知が送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
他市町村に本籍を置かれている方は、本籍地へご確認をお願いします。
3 氏名の振り仮名の届出
- 通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま記載されます。
- 通知された振り仮名が間違っている場合、必ず届出をしてください。
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
4 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
届出がなかった場合に市区町村長により記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。
振り仮名の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
問い合わせ先(国コールセンター又は住民課住民総合窓口班)
【国コールセンター】
- 電話番号:0570-05-0310
- 開設期間:令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
- 開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
【住民課住民総合窓口班】
- 電話番号:0178-62-7959(直通)
- 受付時間:午前8時30分~午後4時30分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。
住民課
住民総合窓口班
内線112・113・114・152・153
0178-62-7959(直通)
国保班
内線115・116・117
0178-62-7976(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。