婚姻届
法律上、婚姻を成立させるための届出です。届出をした日が婚姻日になります。
届出期間
届出をした日が法律上の婚姻日になるため、決められた期間はありません。
届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)
夫または妻となる方の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人(届書に署名する人)
夫および妻となる方
届出に必要なもの
1.婚姻届
届書は最寄りの市区町村役所の窓口等で入手してください。
夫妻の署名、18歳以上の証人2人からの署名が必要となります。(押印は任意)
2.窓口に来られる方の本人確認書類
なりすましによる届出を防ぐため、窓口で本人確認を行っております。
(運転免許証、パスポート、個人番号カード等をお持ちください)
3.国民健康保険証(加入者のみ)、個人番号カード等
婚姻により氏名変更が生じる方はお持ちください。
婚姻届の際の注意点
・男性、女性共に満18歳の婚姻適齢に達していることが必要です。また、未成年の婚姻の場合は、父母の同意書が必要です。
・夫または妻、夫と妻が外国人の場合、外国の方式で婚姻した場合等は、必要な書類や取扱いが異なります。
・外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。