介護保険負担割合証について
- 8月1日から、65歳以上の方の介護サービスの利用負担割合の基準が変わります
これまで、65歳以上(第1号被保険者)の方の介護サービスの利用者負担割合は、1割または一定以上の所得がある方は2割としていましたが、現役並みの所得がある方については利用者負担割合が3割に変更となります。
町では、要介護認定を受けた全ての方に「介護保険負担割合証」を7月下旬に送付いたしますので、8月1日以降に介護サービスを利用する時には、「介護保険被保険者証」とともに「介護保険負担割合証」をサービス事業者や施設にご提出ください。
平成30年8月1日からの利用者負担割合
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、
基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲
渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいま
す。
- 参考資料
介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。