農地の売買、贈与、賃借などの許可申請の手続き(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、農業委員会へご相談ください。
※ 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、贈与、貸借などについては農業経営基盤強化促進法に基づく 方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の許可のポイント
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
2. 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
3. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
4. 今回の申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農業委員会
内線:272・273
電話:0178-62-7966(直通)
メールアドレス:nogyoiinkai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。