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農地の相続等の届出のお願い

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要がありますので、ご注意ください。令和6年4月1日より前に相続が発生した不動産も、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに相続登記の申請をする必要があります。

 なお、農地を相続等により取得した場合は、相続登記とは別に農業委員会への届出が必要です。 法務局で相続登記が完了したら、相続したことのわかる書類(登記完了証の写し等)を添付のうえ、下記様式による届出をお願いします。

 

【様式】農地法第3条の3第1項の規定による届出書ワードファイル(48KB)

【外部リンク】不動産を相続したらかならず相続登記!(法務省)

備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されました!PDFファイル(786KB)

 


農業委員会
内線:272・273
電話:0178-62-7966(直通)
メールアドレス:nogyoiinkai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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