平成27年1月15日からスクールゾーン(通行禁止道路)が追加されています
今回の規制は児童や生徒を守ることを目的に平成27年1月15日から実施されます。
通行禁止区間内及びその先に自宅や職場がある方でも、許可なく朝の7時から8時までは通行できません。
この時間帯にこの道路を通らなければならない方は、五戸警察署で通行許可の手続きが必要になります。
禁止区間内等に自宅や車庫がある方は3年間の許可、禁止区間内等に職場がある方は1年間の許可になります。
※ただし、許可がおりるのは、他に迂回することができない方に限られます。
警察の許可のないまま通行すると違反となりますので、通行許可の申請を忘れずに行ってください。
詳しくは五戸警察署交通課(☎62-3241)までお問い合わせください。
総務課
内線211
電話:0178-62-7950(直通)
メールアドレス:soumu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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