犬や猫の飼い方・マナーについて
散歩中のふん尿の処理
町の条例では、犬がふんをした場合には飼い主が速やかに回収し、ふんを放置することにより公共の場所や他人の土地を汚損してはならない旨を定めています。
したがって、犬のふんについては、必ず飼い主が持ち帰り、適切に処理していただく必要があります。
一方で、犬の尿やマーキングについては、条例上、ふんの回収のような具体的な処理方法を定めているものではありません。
しかし、尿についても臭いや汚れが残ること、植栽や施設に影響を与える可能性があること、また、その場所を利用・管理している方や近隣の方が不快に感じる場合があることから、飼い主のマナーとして十分な配慮をお願いいたします。
具体的には、散歩の前にできるだけ自宅で排泄を済ませるよう習慣づけること、尿をした場合は水で洗い流す、必要に応じてペットシーツ等で吸い取るなど、状況に応じた対応をお願いします。
また、他人の敷地、住宅や店舗の出入口付近、塀、門扉、車両、花壇、植え込み、街路樹、地域の方が管理している場所などでは、排泄やマーキングをさせないよう、リードで誘導するなどの配慮をお願いいたします。
町内には「糞尿はさせないでください」「糞尿は処理してください」といった看板が設置されていますが、表現の違いが、その場所でふん尿をさせてよいかの許可・禁止の基準の違いを示すものではありません。
なお、町では犬の排泄や不法投棄に関する注意看板を無料で配布しております。詳細は下記担当課までお問い合わせください。
犬や猫への無責任な餌やりはやめましょう
飼い主のいない犬や猫に餌を与える行為について、相談が寄せられています。
餌を与えること自体を、ただちに否定するものではありません。
しかし、餌を置いたままにする、食べ残しを片付けない、ふん尿の処理をしない、不妊去勢手術などの繁殖対策を行わないなど、このような無責任な餌やりは、野良犬・野良猫・害虫・害獣の増加や、近隣トラブルを招き、かえって不幸な命を増やすことにつながります。
「自分は飼っているわけではない」、「餌をあげているだけ」と思っていても、継続して餌を与えれば、その場所に動物が集まり、周辺の生活環境に影響が出ることがあります。
管理ができない餌やりは、動物のためにも、地域のためにもなりません。
動物の遺棄は犯罪です
犬や猫などの愛護動物を捨てることは犯罪です。動物を遺棄した場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
動物を捨てる行為は、地域の目撃情報、防犯カメラ、車両情報などから発覚する場合があります。
事情があって飼えなくなった場合でも、絶対に捨てず、責任ある方法で新しい飼い主を探す、関係機関に相談するなど、適切に対応してください。
健康増進課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:282・283・284・285・286・287
電話:0178-62-7958(直通)
メールアドレス:hokeneisei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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