五戸町若者定住支援事業補助金(アパート補助)のお知らせ
更新日:令和6年7月26日
五戸町では、若者の移住定住促進及び子育て支援のため、五戸町内の民間賃貸住宅に入居する若者夫婦等世帯に対し、最大60か月間、家賃の一部を補助しています。
補助金の手続き等は年2回に分けており、前期を4~9月分、後期を10~3月分としています。
◆お知らせ
- 令和6年度前期分の申請受付期間が決まりましたのでお知らせいたします。
【申請受付期間】令和6年8月19日(月)~令和6年9月13日(金)まで
※受付時間は平日8時15分~17時00分です。
◆補助要件等について
対象世帯
申請日において下記のすべてを満たす世帯
- 夫婦等(青森県パートナーシップ宣誓制度で宣誓されたパートナーを含む)のいずれかが満18歳以上満40歳未満の若者夫婦等世帯であること
- 五戸町に住所を有し、町内の民間賃貸住宅に居住していること
- 当補助金を最後に受けた日以後、2年以上継続して町内への定住を確約できること
- 生活保護など公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 五戸町の町税・使用料等の滞納がないこと
- 自治会に加入していること(未組織地域は除く)
- 申請者が公務員(国家公務員及び地方公務員における特別職、一般職)ではないこと。ただし、会計年度任用職員等を除く。
- 当制度で受けた補助の月数が通算60か月を超えていないこと
対象となる住宅
町内の民間賃貸住宅で、自己の居住の用に供する住宅
※ただし、以下に当てはまる場合を除きます。
公的賃貸住宅、社宅、官舎、事業所の寮、会社名義、親族(6親等内血族、3親等内姻族)の所有等
補助金額
家賃から20,000円を除いた額(1,000円未満切り捨て)※上限2万円
※家賃補助を受けた月数が通算36カ月を超えたあとは上限1万円となります。
補助期間
補助を開始した月から令和7年3月31日まで。(通算して60か月まで)
申請時期
前期分(4~9月分)は8~9月頃、後期分(10~3月分)は2~3月頃に期間を指定して受付をします。広報やホームページ等で確認してください。
必要書類
申請期間内に以下の書類を、郵送または担当課窓口まで提出してください。
- 五戸町若者定住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(3893KB)
- パートナーシップ宣誓書受領証(該当者のみ)
- 賃貸借契約書の写し
※申請書は上記からダウンロードするか、総合政策課にあります。
資格の喪失
以下の①~④に該当した場合、その月から補助を受けられなくなります。
①離婚などにより離別または別居したとき。※離別後に子供と同居する場合を除く。
②他の公的制度による家賃補助を受けたとき。
③対象住宅から町内の別の住宅に転居したとき。※転居先が対象住宅である場合を除く。
④申請者が公務員となったとき。※会計年度任用職員等を除く。
以下の⑤~⑥に該当した場合、その月から補助を受けられなくなり、それまでに受けた補助金を全額返還していただきます。
⑤不正な方法で補助金の交付を受けたとき。
⑥当補助金を最後に受けた日以後、2年未満の間に町外へ転居したとき。
※自己都合によらない理由が分かる書類を提出できる場合は、提出してください。
届出義務
家賃の改定や転居、上記の資格の喪失に該当したときは、五戸町若者定住支援事業補助金変更・廃止承認申請書(44KB)を提出してください。
その他
- 年齢要件は、申請年度の4月1日時点で満たしていればよろしいです。
- 所得制限はありません。
- 定員は予算の範囲内となっております。
- 賃貸借契約書の契約期間の確認をお願いします。補助を受けようとする期間は、賃貸借契約期間内である必要があります。
- 補助金の支給時期について、前期分(4~9月分)は12月末日までに、後期分(10~3月分)は4月末日までに振込みとなっております。
要綱
これまでの補助件数
令和5年度
・前期分( 4~9月分)26件/・後期分(10~3月分)26件
令和4年度
・前期分( 4~9月分)30件/・後期分(10~3月分)32件
令和3年度
・前期分( 4~9月分)41件/・後期分(10~3月分)40件
令和2年度
・前期分( 4~9月分)41件/・後期分(10~3月分)41件
令和元年度
・前期分( 4~9月分)42件/・後期分(10~3月分)41件
平成30年度
・前期分( 4~9月分)46件/・後期分(10~3月分)45件
平成29年度
・前期分( 4~9月分)44件/・後期分(10~3月分)45件
平成28年度
・前期分( 4~9月分)36件/・後期分(10~3月分)39件
総合政策課 地方創生班
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内線:234・235
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