危険物安全週間の実施について
令和6年6月2日(日)から6月8日(土)まで、全国一斉に「令和6年度危険物安全週間」が実施されます。
推進標語 『次世代へ つなごう無事故と 青い地球』
目的
(1)危険物関係事業所における自主保安体制の確立を図る。
(2)地域住民も含め、広く危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進する。
(3)危険物にかかわる事故の発生を防止する。
本週間中に次の事項を推進し、危険物施設の保安体制の整備促進を図ります。
(1)危険物貯蔵・取扱い基準の遵守及び位置・構造・設備基準の維持管理
(2)危険物施設からの流出事故防止対策
(3)既設の地下貯蔵タンク(直接埋設の鋼製一重殻)に対する流出防止対策の推進
(4)「令和6年度危険物等事故防止対策実施要領」(※)に基づく事故防止対策の推進
※総務省消防庁ホームページ参照
令和6年3月25日消防危第71号 「危険物等に係る事故防止対策の推進について」
危険物とは?
消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。
私たちの身近なものでは、ガソリン・軽油・灯油・油性塗料等があります。
(1)火災発生の危険性が大きい
(2)火災拡大の危険性が大きい
(3)消火の困難性が高い
※特にガソリンは、揮発性が高く引火しやすいため、次の事項に注意しましょう。
(1)ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません。消防法適合の金属製容器を使用しましょう!
(2)乗用車での運搬は、消防法適合の金属製容器で22ℓ以下とする必要があります。
(3)ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください。
(4)セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰替えはガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。