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危険物安全週間の実施について

令和5年6月4日(日)から6月10日(土)まで、「令和5年度危険物安全週間」が実施されます。

推進標語 『意志つなぐ連携プレーで事故防ぐ』

 

目的

  1. 危険物関係事業所における自主保安体制の確立を図る。
  2. 地域住民も含め、広く危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進する。
  3. 危険物にかかわる事故の発生を防止する。

 

本週間中に次の事項を推進し、危険物施設の保安体制の整備促進を図ります。

  1. 危険物貯蔵・取扱い基準の遵守及び位置・構造・設備基準の維持管理
  2. 危険物施設からの流出事故防止対策
  3. 既設の地下貯蔵タンク(直接埋設の鋼製一重殻)に対する流出防止対策の推進
  4.  給油取扱所における荷台に積載された「自動車等」への給油について

 

危険物とは?

 消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。
 私たちの身近なものでは、ガソリン・軽油・灯油・油性塗料等があります。

  1. 火災発生の危険性が大きい
  2. 火災拡大の危険性が大きい
  3. 消火の困難性が高い

 

※特にガソリンは、揮発性が高く引火しやすいため、次の事項に注意しましょう。

  1. ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません。消防法適合の金属製容器を使用しましょう。
  2. 乗用車での運搬は、消防法適合の金属製容器で22ℓ以下とする必要があります。
  3. ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください。
  4. セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰替えはガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。


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