五戸町立地適正化計画の公表について
令和5年3月31日更新
五戸町では、都市機能の集約と居住の誘導による機能的な都市の実現、公共交通ネットワークの形成や公共施設の集約・複合化や効果的配置による人口減少・少子高齢化に対応したコンパクトなまちづくりを推進するために、「五戸町立地適正化計画」を策定いたしましたので公表いたします。
公表の日(令和5年3月31日)から都市再生特別措置法の規定により居住誘導区域外における開発行為等の届出制度が開始されます。
五戸町立地適正化計画 届出の開始日:令和5年3月31日
本編 第5章(課題解決のための施策・誘導方針の検討)(111KB)
本編 第11章(届出制度及び定量的な目標値等の検討)(269KB)
本編 第12章(施策の達成状況に関する評価方法の検討)(68KB)
届出制度について
計画の公表日(令和5年3月31日)より、居住誘導区域外または都市機能誘導区域外での開発・建築等行為や、都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止について、それらの行為に着手する30日前までに届出が必要です。
※令和5年3月31日から同年4月29日までに上記の行為を行う場合も、公表日後のため速やかに届出をお願いします。
届出制度の詳細については、「五戸町立地適正化計画 届出の手引き」(1162KB)をご覧ください。
誘導区域図
様 式
・居住誘導区域「外」における一定規模以上の住宅の開発・建築等
開発行為の場合 様式第10号(18KB)
建築等行為の場合 様式第11号(21KB)
届出内容を変更する場合 様式第12号(18KB)
・都市機能誘導区域「外」における誘導施設の開発・建築等
開発行為の場合 様式第18号(18KB)
建築等行為の場合 様式第19号(21KB)
届出内容を変更する場合 様式第20号(18KB)
・都市機能誘導区域「内」における誘導施設の休廃止
都市計画課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:250・251・252・253
電話:0178-62-7962(直通)
メールアドレス:toshikeikaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。